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一時保護施設の設備及び運営に関する基準
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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十一条 (児童の行動の制限)
令和六年内閣府令第二十七号
府省令
(児童の行動の制限)
第十一条
一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
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