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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十一条 (児童の行動の制限)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(児童の行動の制限)

第十一条

一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。

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