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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第十二条 (児童の所持品等)

令和六年内閣府令第二十七号府省令
(児童の所持品等)

第十二条

一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。

2一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。

3一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管しなければならない。

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