第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。
第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
この法律の施行前に行われた第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項の規定による国の貸付けについては、同条第八項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」とする。
2第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条第五項、第六項及び第九項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧児童福祉法第七十二条第一項の貸付金についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第五項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。第九項において「一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項」と、同条第六項中「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、同条第九項中「、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者」とあるのは「又は市町村」と、「第一項から第四項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項」と、「前二項」とあるのは「一部改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧児童福祉法第七十二条第八項」とする。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正後の児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業を行っている市町村について同法第三十四条の十四第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月以内に」とする。
施行日が平成二十四年四月一日前である場合には、施行日から同年三月三十一日までの間における新児童福祉法第四十七条第五項の規定の適用については、同項中「通所給付決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六若しくは」とあるのは「施設給付決定、保育の実施等又は」と、「又は保育の実施等を行つた」とあるのは「を行つた」とする。
2前項に規定する場合において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中「第四十七条第二項」とあるのは、「第四十七条第三項」とする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第十三条第三項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
第六条の規定による改正後の児童福祉法第六十二条の五(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(次条から附則第十条までにおいて「施行日」という。)以後に要することとなった児童福祉法第四十九条の二、第五十条第七号若しくは第七号の二又は第五十一条第二号、第四号若しくは第五号に規定する費用(以下この条において「費用」という。)に係る同法第五十六条第一項の規定による負担能力の認定又は同条第二項の規定による費用の徴収に関する同条第四項の規定による報告の求めを受けた者について適用する。
政府は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行後三年を目途として、第九条の規定による改正後の児童福祉法の規定の施行の状況について児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の適切な実施並びに当該放課後児童健全育成事業の内容及び水準の向上を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律の施行の日が民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十四号)の施行の日前である場合には、同法第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第二号トの改正規定中「第十一条第一項第二号ト」とあるのは、「第十一条第一項第二号チ」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日の前日において、旧児童福祉法第六条の三第一項第二号に規定する満二十歳以上義務教育終了児童等であって同項に規定する児童自立生活援助の実施を受けているもののうち、満二十二歳未満である者については、満二十二歳に達する日の属する年度の末日までの間は、新児童福祉法第六条の三第一項第二号に掲げる者に該当するものとみなす。
2新児童福祉法第五十条第七号の三、第五十三条及び第五十六条第二項の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助の実施に要する費用についての都道府県の支弁及び国庫の負担並びに当該費用についての本人又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録を受けようとする者は、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第四号施行日前においても、第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第二項から第五項までの規定の例により、当該登録をすることができる。この場合において、同条第二項中「一時保護を適正に行うために必要なものとして条例」とあるのは、「次項の内閣府令」と読み替えるものとする。
3前項の登録は、第四号施行日以後は、第四号施行日新児童福祉法第三十三条第一項第一号の登録とみなす。
4第四号施行日新児童福祉法第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第二項の条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同条第二項の条例で定められた基準とみなす。