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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第九条 (政令への委任)

平成元年法律第六十四号法律
(政令への委任)

第九条

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条若しくは第十五条第二項若しくは第三項又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。

(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。

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