条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第八条 (老人福祉法等の特例)

平成元年法律第六十四号法律
(老人福祉法等の特例)

第八条

第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九又は老人福祉法第二十六条第二項の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第八条(老人福祉法等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の三(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 目次 第九条 →