(病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担) 第七条の三 国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、前条第一項に規定する事業に要する費用を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗