(病床数の削減を支援する事業等)
第七条の二
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数を削減するものとする。
都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができる。
2都道府県は、医療機関が前項に規定する事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する基準病床数を削減するものとする。