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老人福祉法 第二十六条 (国の補助)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(国の補助)

第二十六条

国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。

2国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

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(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老人福祉法」という。)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターを設置している国及び都道府県以外の者について新老人福祉法第十五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第一条第三号に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。

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