(費用の支弁)
第二十一条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
- 一第十条の四第一項第一号から第四号まで及び第六号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 一の二第十条の四第一項第五号の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 二第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項の規定により市町村が行う措置に要する費用
- 三第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。