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老人福祉法 第二十条の十一 (援助)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(援助)

第二十条の十一

国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。

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