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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十二条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十二条

法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四又は第十一条の福祉の措置の実施に関する事務
  2. 老人福祉法第二十一条の費用の支弁又は同法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務
  3. 老人福祉法第三十六条の調査等の求めに関する事務

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