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老人福祉法 第三十六条 (調査の嘱託及び報告の請求)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(調査の嘱託及び報告の請求)

第三十六条

市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主その他の関係人に報告を求めることができる。

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