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老人福祉法 第三十五条 (日本赤十字社)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(日本赤十字社)

第三十五条

日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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