条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第三十七条 (実施命令)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(実施命令)

第三十七条

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第三十七条(実施命令)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(調査の嘱託及び報告の請求) 老人福祉法 目次 第三十八条 →