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老人福祉法 第三十七条 (実施命令)
昭和三十八年法律第百三十三号
法律
(実施命令)
第三十七条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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