第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者二第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗