条文くん法令検索 AIに質問する

老人福祉法 第四十三条

昭和三十八年法律第百三十三号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
  2. 第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「老人福祉法第四十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条 老人福祉法 目次 第二十二条(その他の経過措置の政令への委任) →