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老人福祉法 第四十二条

昭和三十八年法律第百三十三号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
  3. 第三十一条の三第二項の命令に違反した者

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