第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者三第三十一条の三第二項の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗