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老人福祉法 第三十条 (有料老人ホーム協会)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(有料老人ホーム協会)

第三十条

その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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