(名称の使用制限) 第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。2協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗