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老人福祉法 第三十一条 (名称の使用制限)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(名称の使用制限)

第三十一条

協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

2協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

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