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老人福祉法 第四十条

昭和三十八年法律第百三十三号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
  4. 第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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