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老人福祉法 第三十九条

昭和三十八年法律第百三十三号法律

第三十九条

第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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