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老人福祉法 第三十一条の二 (協会の業務)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(協会の業務)

第三十一条の二

協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
  4. 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
  5. 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務

2協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

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