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老人福祉法 第二十七条 (遺留金品の処分)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(遺留金品の処分)

第二十七条

市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。

2市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。

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