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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十二条 (設備の基準)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(設備の基準)

第十二条

無料低額宿泊所の建物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の規定を遵守するものでなければならない。

2無料低額宿泊所の建物は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定を遵守するものでなければならない。

3前項の規定にかかわらず、無料低額宿泊所は、消火器の設置、自動火災報知設備等の防火に係る設備の整備に努めなければならない。

4無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所の効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

  1. 居室
  2. 炊事設備
  3. 洗面所
  4. 便所
  5. 浴室
  6. 洗濯室又は洗濯場

5無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けなければならない。

  1. 共用室
  2. 相談室
  3. 食堂

6第四項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族と同居する等、二人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 一の居室の床面積(収納設備を除く。)は、七・四三平方メートル以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、四・九五平方メートル以上とすること。
    4. 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。
    5. 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。
    6. 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。
  2. 炊事設備火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
  3. 洗面所入居定員に適したものを設けること。
  4. 便所入居定員に適したものを設けること。
  5. 浴室
    1. 入居定員に適したものを設けること。
    2. 浴槽を設けること。
  6. 洗濯室又は洗濯場入居定員に適したものを設けること。

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