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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十一条 (サテライト型住居の設置)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(サテライト型住居の設置)

第十一条

無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として一年以下のもの(入居定員が四人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができる。

2サテライト型住居は、本体施設からおおむね二十分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。

3一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

  1. 第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のみ四以下
  2. 第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のほか一人以上八以下

4無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

  1. 第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のみ二十人以下
  2. 第六条第一項及び第三項の要件を満たす者が施設長のほか一人以上四十人以下

5無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)は、サテライト型住居について、第九条各項に規定する記録のほか、第二十条の規定による状況把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

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