(サテライト型住居の設置)
第十一条
無料低額宿泊所は、本体となる施設(入居定員が五人以上十人以下のものに限る。以下この条において「本体施設」という。)と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として一年以下のもの(入居定員が四人以下のものに限る。以下「サテライト型住居」という。)を設置することができる。
2サテライト型住居は、本体施設からおおむね二十分で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス提供に支障がないものとする。
3一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
4無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。
5無料低額宿泊所(サテライト型住居を設置するものに限る。)は、サテライト型住居について、第九条各項に規定する記録のほか、第二十条の規定による状況把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。