(記録の整備) 第九条 無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。一提供した具体的なサービスの内容等の記録二第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録三第三十一条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗