条文くん法令検索 AIに質問する

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第八条 (非常災害対策)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(非常災害対策)

第八条

無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第八条(非常災害対策)について教えてください」と聞く
← 第七条(運営規程) 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 目次 第九条(記録の整備) →