(非常災害対策)
第八条
無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。
2無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも一年に一回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。