(運営規程)
第七条
無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二職員の職種、員数及び職務の内容
- 三入居定員
- 四入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
- 五施設の利用に当たっての留意事項
- 六非常災害対策
- 七その他施設の運営に関する重要事項
2無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。)に届け出なければならない。