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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第七条 (運営規程)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(運営規程)

第七条

無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 施設の目的及び運営の方針
  2. 職員の職種、員数及び職務の内容
  3. 入居定員
  4. 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
  5. 施設の利用に当たっての留意事項
  6. 非常災害対策
  7. その他施設の運営に関する重要事項

2無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。)に届け出なければならない。

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