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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第三十条 (苦情への対応)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(苦情への対応)

第三十条

無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2無料低額宿泊所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関し、都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4無料低額宿泊所は、都道府県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県に報告しなければならない。

5無料低額宿泊所は、法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

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