条文くん法令検索 AIに質問する

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第三十一条 (事故発生時の対応)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(事故発生時の対応)

第三十一条

無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第三十一条(事故発生時の対応)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(苦情への対応) 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 目次 第三十二条(サテライト型住居に係る設備の基準等の規定の適用) →