(事故発生時の対応)
第三十一条
無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市)、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。