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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十九条 (広告)
令和元年厚生労働省令第三十四号
府省令
(広告)
第二十九条
無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
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