条文くん法令検索 AIに質問する

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十九条 (広告)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(広告)

第二十九条

無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準第二十九条(広告)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(秘密保持等) 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 目次 第三十条(苦情への対応) →