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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十八条 (秘密保持等)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(秘密保持等)

第二十八条

無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。

2無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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