(秘密保持等)
第二十八条
無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。
2無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らしてはならない。
2無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。