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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十七条 (掲示及び公表)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(掲示及び公表)

第二十七条

無料低額宿泊所は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他入居者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。

2無料低額宿泊所は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなければならない。

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