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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十条 (規模)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(規模)

第十条

無料低額宿泊所は、五人以上の人員を入居させることができる規模を有するものでなければならない。

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