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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十条 (状況把握)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(状況把握)

第二十条

無料低額宿泊所は、原則として一日に一回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法による状況把握を行わなければならない。

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