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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十九条 (入浴)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(入浴)

第十九条

無料低額宿泊所は、入居者に対し一日に一回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、一週間に三回以上の頻度とすることができる。

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