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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十八条 (食事)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(食事)

第十八条

無料低額宿泊所は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当該入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

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