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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十七条 (サービス提供の方針)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(サービス提供の方針)

第十七条

無料低額宿泊所は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。

2無料低額宿泊所は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が一つの住居であることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければならない。

3無料低額宿泊所は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければならない。

4無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

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