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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第十六条 (利用料の受領)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(利用料の受領)

第十六条

無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用(第七号については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。)を受領することができる。

  1. 食事の提供に要する費用
  2. 居室使用料
  3. 共益費
  4. 光熱水費
  5. 日用品費
  6. 基本サービス費
  7. 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用

2前項各号に掲げる利用料の基準は、次のとおりとする。

  1. 食事の提供に要する費用食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
  2. 居室使用料
    1. 当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。
    2. イに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。
  3. 共益費共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
  4. 光熱水費居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
  5. 日用品費入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
  6. 基本サービス費入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。
  7. 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
    1. 人件費、事務費等(前号の基本サービス費に係るものを除く。)に相当する金額とすること。
    2. 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。

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