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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十五条 (連合会の業務)

平成元年法律第六十四号法律
(連合会の業務)

第三十五条

連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第二項各号に掲げる業務を行う。

3連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲げる業務を行う。

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