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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十九条の二 (費用)

平成元年法律第六十四号法律
(費用)

第三十九条の二

支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務並びに連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担する。

2支払基金又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。

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