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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第三十九条 (政府の補助)

平成元年法律第六十四号法律
(政府の補助)

第三十九条

政府は、予算の範囲内において、支払基金又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

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