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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十九条 (報告の徴収)

平成元年法律第六十四号法律
(報告の徴収)

第十九条

厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

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