第四十二条
第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第十三条の六又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。