第四十三条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。一第五章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務若しくは支払基金電子診療録等情報管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗