条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第一条の二 (都道府県計画作成における留意事項)

平成元年法律第六十四号法律
(都道府県計画作成における留意事項)

第一条の二

都道府県は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、都道府県計画に第四条第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、医療法第百五条の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第一条の二(都道府県計画作成における留意事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 目次 第一条の三(支払基金の業務の特例) →