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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第四十一条

平成元年法律第六十四号法律

第四十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 支払基金又は支払基金業務受託者の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  4. 連合会又は連合会業務受託者の役員又は職員が、第三十七条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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