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(施行期日)
附則この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条、附則第十六条及び附則第十七条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、租税特別措置法第十三条の二、第四十五条の二及び第六十六条の二から第六十六条の四までの改正規定(第六十六条の二第一項第二号及び第六十六条の四第一項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第八十一条の改正規定中中小企業構造改善計画に係る部分は、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第二十八条の二及び第五十一条の二の改正規定、第五十六条の二の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びに第五十六条の三の改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第四条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定昭和四十七年一月一日
- 二
第十二条の二第一項第一号及び第三十四条の三第一項の改正規定、第三十七条第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定、第四十五条第一項第一号の改正規定並びに第六十五条の六第一項の表の第六号の次に一号を加える改正規定農村地域工業導入促進法の施行の日
- 三
第十六条の次に一条を加える改正規定及び第五十一条の二の次に一条を加える改正規定中小企業特恵対策臨時措置法の施行の日
- 四
第二十八条の二の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の三の次に一条を加える改正規定塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法の施行の日
- 五
第八十一条の改正規定中卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定に係る部分同法の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定同法の施行の日
- 二
第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定工業再配置促進法の施行の日
- 三
第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
- 四
第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第十一条第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十三条第一項の表に一号を加える改正規定中小小売商業振興法の施行の日
- 二
第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中地域振興整備公団に係る部分工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十九号)の施行の日
- 三
第三十四条の二第二項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分及び第六十五条の四第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
- 四
第六十六条の十第一項の改正規定石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十八号)附則第一項第二号に掲げる日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第十八条、第五十二条及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに第十三条の二及び第四十五条の三の改正規定中繊維工業構造改善臨時措置法に係る部分特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十八号)の施行の日
- 二
第二十八条の六第二項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十三条第三項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに第三十四条の二第二項第一号の改正規定、第四十一条の二第一項の次に一項を加える改正規定及び第六十五条の四第一項第一号の改正規定中宅地開発公団に係る部分宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行の日
- 三
第三十三条第一項第三号の三及び第六十四条第一項第三号の三の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日
- 四
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第八号に係る部分生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の施行の日
- 五
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第九号に係る部分国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の施行の日
- 六
第三十七条第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定及び第六十五条の六第一項の表の第五号の次に一号を加える改正規定中公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項の規定に係る部分公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
次に掲げる規定中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日- イ
第十六条の二、第十八条第一項、第五十一条の二、第五十二条第一項及び第六十六条の五第一項の改正規定並びに附則第二十九条中第二十一条の改正規定
- ロ
第十三条の二第一項、第四十五条の三第一項、第六十六条第一項第二号、第六十六条の三及び第八十一条の改正規定(「昭和五十年三月三十一日」を改める部分を除く。)
- 二
次に掲げる規定都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日- イ
第三十三条第一項第一号及び第三号の二、第三十三条の三第二項及び第三項、第三十三条の六第一項並びに第六十四条第一項第三号の二の改正規定並びに第三十三条の四第一項の改正規定(同項各号の改正規定を除く。)及び第六十五条第五項の改正規定(「第一項第三号」及び「次条第一項、第二項及び第七項」を改める部分を除く。)
- ロ
第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中第一種市街地再開発事業に係る部分
- ハ
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、都市再開発法第七条の六第三項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第五号に係る部分のうち第二種市街地再開発事業に係るもの
- 三
次に掲げる規定大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の施行の日- イ
第六十五条第一項各号列記以外の部分の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定
- ロ
第三十三条第一項第三号、第三十四条第二項第一号、第六十四条第一項第三号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定中住宅街区整備事業に係る部分並びに第三十三条の三第一項の改正規定中住宅街区整備事業及び大都市地域住宅地供給促進法第二十一条第一項に係る部分
- ハ
第三十四条の二第二項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分及び第六十五条の四第一項に三号を加える改正規定中同項第十二号に係る部分のうち、大都市地域住宅地供給促進法第八条第三項及び第二十一条第一項に係るもの並びに第六十五条第一項に二号を加える改正規定中同項第四号に係る部分のうち住宅街区整備事業に係るもの
- 四
次に掲げる規定農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日- イ
第三十四条の三第二項第一号の改正規定及び第七十七条の四の改正規定(「五年」を改める部分を除く。)
- ロ
第三十三条の二第一項第二号及び第六十五条第一項第二号の改正規定中農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項に係る部分
- ハ
第三十四条の三第二項に二号を加える改正規定中同項第六号に係る部分
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条及び第四条の改正規定、第六条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第五号に掲げる部分を除く。)、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第二項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第四十一条の三及び第四十一条の四の改正規定公布の日
- 二
第六条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第二条の二に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二条及び第四条の規定、附則第十一条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(同項の表の所得税法第十条第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条中所得税法第九条の改正規定昭和五十一年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第十三条の二第一項第三号及び第二項第一号、第四十五条の三第一項第三号及び第二項第一号、第六十六条第一項第五号並びに第六十六条の三第一項第四号の改正規定並びに同条第二項の改正規定中「中小漁業振興特別措置法第六条第三項」を改める部分並びに第八十一条の改正規定中中小漁業構造改善計画に係る部分漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の施行の日
- 二
第十六条の二第一項の改正規定中「中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第五十一条の二第一項の改正規定中「当該認定等に係る中小企業特恵対策臨時措置法第三条第一項」を改める部分及び同項第一号の改正規定、第六十六条第一項及び第六十六条の三第一項の改正規定中一号を加える部分並びに同条第二項の改正規定中「、中小企業事業転換対策臨時措置法第七条第二項」を加える部分中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)の施行の日
- 三
第二章第三節に一条を加える改正規定賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
- 四
第九十条の四及び第九十条の五の改正規定昭和五十一年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第三十四条第二項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第三十七条第一項の表の第六号及び第六十五条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第六号の改正規定は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第二条の改正規定、第三条の改正規定、第四条の改正規定、第九条の改正規定、第十条の改正規定、第十条の次に二条を加える改正規定(第十条の二に係る部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十三条の改正規定、第十五条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第十六条第三項の次に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第二条の改正規定並びに附則第三条から第七条までの規定、附則第八条から第十条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第十三条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十九条第四項の改正規定及び附則第十四条第一項の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の三の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定は、産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定昭和五十八年一月一日
- 二
第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定昭和五十六年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める部分、「第三十七条の六」を「第三十七条の七」に改める部分及び「第六十五条の九」を「第六十五条の十」に改める部分に限る。)、第三十三条、第三十三条の三第三項、第三十三条の六第一項及び第三十七条の六第二項の改正規定、同条を第三十七条の七とする改正規定、第三十七条の五の次に一条を加える改正規定、第六十三条第四項の改正規定、第六十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに第七十七条の六の前に一条を加える改正規定(第七十七条の五第二項に係る部分に限る。)農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
- 二
削除
- 三
第四十八条第一項の改正規定(「百分の四十」を改める部分及び「昭和五十六年三月三十一日」を改める部分を除く。)石油備蓄法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十三号)の施行の日
- 四
第八十八条の三の改正規定昭和五十六年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条第六項、第三条の三第一項、第八条の三第一項及び第八条の四第六項の改正規定、第二十四条の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに第四十一条第二項の改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定昭和五十八年一月一日
- 二
第四条の二の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第二十二条の規定勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号)の施行の日
- 三
第十三条の二第一項及び第四十五条の四第一項の改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十三号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第六十六条の三」を「第六十五条の十二」に改める部分、「第七節景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)」を「/第七節現物出資の場合の課税の特例(第六十六条―第六十六条の三)/第七節の二景気調整のための課税の特例(第六十六条の四・第六十六条の五)/」に改める部分及び「第七節の二」を「第七節の三」に改める部分に限る。)、第四十三条第一項の改正規定(同項の表の第六号を削る部分及び同表の第八号を改める部分を除く。)、第六十六条から第六十六条の三までを削る改正規定、第七節の二を第七節の三とし、第七節を第七節の二とし、同節の前に一節を加える改正規定、第六十六条の十三を第六十六条の十四とし、第六十六条の十二の次に一条を加える改正規定及び第八十一条に一項を加える改正規定並びに附則第十九条の規定並びに附則第二十一条中附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十三号)の施行の日
- 二
第十二条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十五条第一項の表の第二号の改正規定(「特定不況地域中小企業対策臨時措置法」を改める部分及び「特定不況地域」を改める部分に限る。)、第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十一号)の施行の日
- 三
第四十一条の十一の改正規定及び附則第九条の規定昭和五十九年一月一日
- 四
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定昭和五十八年七月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十三条の二第一項第二号及び同条第二項並びに第四十五条の四第一項第二号及び同条第二項の改正規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十三号)の施行の日
- 二
第二十七条の改正規定及び附則第六条の規定昭和五十九年十二月一日
- 三
第八十八条の三の改正規定及び第九十三条の次に一条を加える改正規定昭和五十九年五月一日
- 四
第九十条の三の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び第九十条の四の改正規定石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の十六」を「第四十一条の十五」に改める部分に限る。)、同法第三条から第三条の三までの改正規定、同法第三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四条、第八条の二から第九条の二まで、第三十七条の十及び第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十六を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第三条、第四条、第七条、第二十七条から第三十一条まで、第三十四条及び第三十五条の規定昭和六十一年一月一日
- 二
第一条中租税特別措置法第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分に限る。)、同法第十二条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条を第四十五条の三とする部分に限る。)、同法第四十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第十一項及び第十六条第十項の規定中小企業技術開発促進臨時措置法(昭和六十年法律第五十五号)の施行の日
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、目次の改正規定、第一条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定及び第四条第一項の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第十一条の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日
- 二
第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。)特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日
- 三
第六十七条の前に一条を加える改正規定東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定昭和六十三年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第九条中租税特別措置法第二十五条の二第五項、同項第二号及び第六項並びに第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条の規定
- 三
次に掲げる規定昭和六十三年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第九条中租税特別措置法第三条及び第三条の二の改正規定、同法第三条の三を削る改正規定、同法第三条の四の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第五項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第三項を削る改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同条第六項及び第七項の改正規定、同条を同法第三条の三とする改正規定、同法第四条の見出し及び同条第一項並びに第四条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで並びに同項第二号及び第三号の改正規定、同項第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第五項から第九項まで並びに同法第四条の三第一項から第七項まで及び第九項の改正規定、同条第十項を削る改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同法第五条の前に一条を加える改正規定、同法第八条の二、第八条の三、第八条の四第一項及び第六項、第八条の五第一項並びに第九条の二の見出し並びに同条第一項から第四項まで及び第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号を削る改正規定、同項第二号の改正規定、同号を同項第一号とし、同項第三号及び第四号を削る改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同条第六項の改正規定並びに同法第四十一条の十一、第四十一条の十二第一項から第三項まで並びに第五項及び第六項並びに第六十八条の二第一項、第四項第四号及び第八項の改正規定並びに附則第四十条から第四十三条まで、第四十七条及び第四十八条の規定
- 四
第九条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第一号及び第二号の改正規定商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和六十二年法律第八十号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条第一項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定、同表に次のように加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和六十三年法律第十七号)の施行の日
- 二
第四十四条の四を第四十四条の五とし、第四十四条の三を第四十四条の四とし、第四十四条の二の次に一条を加える改正規定地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定昭和六十四年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イからチまで
略
- リ
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「/第五節交際費等の課税の特例(第六十二条)/第五節の二新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章法人税法の特例」及び「第一節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二たばこ消費税法の特例」及び「第二節物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定
- 四
次に掲げる規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定
(施行期日)
附則この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条の四第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第四十二条の七第一項の表の第一号の改正規定、同表の第四号を同表の第五号とし、同表の第三号の次に一号を加える改正規定、第四十四条の四第一項の表に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定、第六十六条の十三第一項の改正規定(「次項」を「第三項」に、「この条」を「この項及び第三項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「認定された日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第四条第二項、第五条第十三項、第九条第二項、第十条第七項及び第十九項並びに第十三条第二項の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の施行の日
- 二
第十三条の二第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第四条第四項若しくは第五条第一項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日の翌日から平成二年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える部分に限る。)並びに附則第五条第十二項、第十条第十八項及び第十三条第一項の規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号。以下「繊維工業構造改善臨時措置法改正法」という。)の施行の日
- 三
第六章第一節中第八十六条の二の次に三条を加える改正規定(第八十六条の五に係る部分に限る。)平成二年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中国家公務員等共済組合法附則第十四条の十を同法附則第十四条の十一とし、同法附則第十四条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項及び附則第二十条の二の改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十四条の改正規定、同法附則第五十一条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法附則第六十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第六十五条の改正規定、第四条の規定並びに附則第六条から第八条までの規定平成二年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十条の二第一項、第五十六条の三第一項及び第七十条の七第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日
- 二
第四十四条の三第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第九条の二」を「第九条の三」に改める部分、「第二十条の五」を「第二十条の四」に改める部分、「第三十一条の五」を「第三十一条の四」に改める部分、「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める部分及び「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分を除く。)、第三十一条第一項の改正規定(「以下この条及び次条」を「第三十一条の三」に改める部分を除く。)、第三十一条の四第一項の改正規定(「第三十一条の二、」を削る部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の改正規定を除く。)、同条第三項及び第四項の改正規定、第三十七条の二第二項第一号の改正規定、第三十七条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十七条の四の改正規定、第三十七条の五第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、第四十一条の四から第四十一条の六までの改正規定、「第六節その他の特例」を削り、第四十一条の六の前に節名を付する改正規定、第六十三条の改正規定、第三章第五節の三中同条の前に一条を加える改正規定、第六十三条の二の改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「同表の各号」を「次の表の各号」に改める部分並びに同項の表の第四号及び第十二号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を「平成八年三月三十一日」に改める部分及び「で同表」を「で前条第一項の表」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項に後段を加える改正規定、第六十六条から第六十六条の三までの改正規定、第六十六条の前に節名を付する改正規定並びに第七十条の四から第七十条の六までの改正規定並びに附則第七条第一項、第七項、第十六項から第十九項まで及び第二十一項、第十四条、第十五条第七項から第十一項まで並びに第十九条第一項から第十四項までの規定平成四年一月一日
- 二
目次の改正規定(「第九十三条」を「第九十三条・第九十四条」に改める部分に限る。)、第五章に一条を加える改正規定(第八十四条の二第二項に係る部分に限る。)及び第六章第五節に一条を加える改正規定新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日
- 三
第十条の四第一項の表に一号を加える改正規定及び第四十二条の七第一項の表に一号を加える改正規定並びに附則第三条第二項及び第十一条第二項の規定中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の施行の日
- 四
第十一条第一項の表の第六号を削る改正規定、第十一条の四の次に二条を加える改正規定(第十一条の六に係る部分に限る。)、第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)、第四十三条第一項の表の第七号を削る改正規定、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第一号から第四号までに係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号イに係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項及び第四項、第七条第十項、第十二条第二項及び第六項並びに第十五条第三項の規定中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号。以下「中小小売商業振興法改正法」という。)の施行の日
- 五
第三十条の二の改正規定(「平成三年」を「平成五年」に改める部分を除く。)、第五十条第一項の改正規定(「平成三年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十六条の三第一項第二号の改正規定、第六十二条の二第三項第二号ハの改正規定及び第七十条の七第一項の改正規定(「十分の四」を「十分の三」に改める部分を除く。)並びに附則第六条、第十二条第十五項、第十三条第二項及び第十九条第十六項の規定森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号。以下「森林法改正法」という。)の施行の日
- 六
第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第五号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ロに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十一項、第十二条第七項及び第十五条第四項の規定特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)の施行の日
- 七
第三十四条の二第二項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)、第四十四条の六の次に二条を加える改正規定(第四十四条の八第一項の表の第六号及び第七号に係る部分に限る。)及び第六十五条の四第一項第六号の次に一号を加える改正規定(同項第七号ハに係る部分に限る。)並びに附則第七条第十二項、第十二条第八項及び第十五条第五項の規定食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第五節有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)」を「/第五節有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)/第六節取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)/」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定平成四年十月一日
- 二
第二十五条の改正規定、第二十五条の二を削る改正規定、第二十五条の三の改正規定及び同条に三項を加え、第二章第二節第五款中同条を第二十五条の二とする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定平成五年一月一日
- 三
第十条の四第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項に各号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第七号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日
- 四
第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日
- 五
第二十八条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定及び第六十六条の十一第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日
- 六
第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一項の改正規定(「第四十五条まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十九条の改正規定、第六十四条第六項の改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十二の見出しの改正規定、第六十六条の十三及び第六十六条の十四の改正規定(第六十六条の十三に係る部分に限る。)及び第六十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項(「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と読み替える部分に限る。)、第三十九条(「第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」の下に「、平成四年新法第四十六条の三第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」を加える部分、「平成三年新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで」を「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分、「平成三年新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで」を「平成四年新法第四十九条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分及び「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十六条の三から第五十一条まで」に改める部分に限る。)及び第四十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十五条第九項の表の改正規定に限る。)の規定輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行の日
- 七
第四十四条の八第一項の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日等)
附則この法律は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第二十条の四」を「第二十条の五」に改める部分及び「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に改める部分に限る。)、第十条の二第一項の改正規定(「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第二章第二節第二款中第二十条の四の次に一条を加える改正規定、第四十二条の五第一項の改正規定(「又は第三号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号イ、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に改める部分(同項第六号に係る部分に限る。)及び「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第五十二条第一項に一号を加える改正規定、第三章第二節中第五十七条の八を第五十七条の九とし、第五十七条の七の次に一条を加える改正規定及び第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第十二条第二項の規定エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日
- 二
目次の改正規定(「第四節協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)」を「/第四節協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)/第四節の二農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)/」に改める部分に限る。)、第十条から第十条の四までの改正規定(「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第十条の五第一項の改正規定(「第十三条の二第一項」の下に「、第十三条の三第一項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十二条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削る部分及び同項第四号を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十八条の三第十一項及び第三十三条の六第二項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第三十四条の三第二項第二号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十五号の改正規定、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十四条」を「第十三条の三」に改める部分に限る。)、第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第一号に係る部分に限る。)、第四十七条第三項の改正規定(「第四十五条の二まで」の下に「、第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十八条第一項の改正規定(「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第三章第四節の次に一節を加える改正規定、第六十五条の七第一項の改正規定(「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分に限る。)並びに第七十七条の二第一項の改正規定並びに附則第十九条第一項及び第四項、第二十二条(「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」を「次条から第十六条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成五年新法第十三条の三第一項中「第十二条の三まで」とあるのは「第十二条の三まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」に改める部分、「並びに第十四条から第十六条まで」とあるのは「、第十四条」を「並びに第十三条の三から第十六条まで」とあるのは「、第十三条の三」に改める部分及び「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」を「平成五年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の四」とあるのは「、第四十六条の四」に改める部分に限る。)、第二十四条(附則第七条第十八項の表の改正規定(第十三条の三に係る部分に限る。)及び「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び同条」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第四十六条の三及び第四十六条の四並びにこれら」に改める部分に限る。)並びに第二十五条(「同条第三項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第三項」に改める部分、「同条第四項」を「「第十三条の二」とあるのは「第十三条の三」と、同条第四項」に改める部分、「「平成四年新法第四十二条の六」と」を「「平成五年新法第四十二条の六」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分及び「「平成四年新法第四十二条の六、」と」を「「平成五年新法第四十二条の六、」と、「第四十六条の二まで」とあるのは「第四十六条の二まで、第四十六条の四」と」に改める部分に限る。)の規定農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)の施行の日
- 三
目次の改正規定(「第九十三条・第九十四条」を「第九十三条―第九十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条の改正規定、第九十三条の改正規定及び同条を第九十三条の二とし、第六章第五節中同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日
- 四
第三条の三の次に一条を加える改正規定、第四条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、第四条の二第七項の改正規定及び第四条の三第七項の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定平成六年一月一日
- 五
第十条の四第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定(「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める部分に限る。)並びに附則第七条及び第十三条の規定農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十九号)の施行の日
- 六
第十三条の二の次に一条を加える改正規定(第十三条の三第一項第二号に係る部分に限る。)及び第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十六条の四第一項第二号に係る部分に限る。)林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十五号)の施行の日
- 七
第三十四条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第三十七条第一項の改正規定(「所得税法の施行地」を「国内」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第四十三条の四第二項に表を加える改正規定(同項の表の第二号に係る部分に限る。)、第六十五条の五第一項に各号を加える改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の七第一項の改正規定(「法人税法の施行地」を「国内」に改める部分、「第六十五条の五第一項」を「第六十五条の五第一項第二号」に改める部分及び「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改める部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定及び第七十七条の三の改正規定(同条の表の第三号に係る部分に限る。)並びに附則第九条第二項、第十四条第二項並びに第十六条第四項及び第五項の規定特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は公布の日から、第二条及び第四条の規定並びに附則第三条、第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第五条第五十四号及び第六条第五十三号の改正規定は平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第百四号)の公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条の四第一項の改正規定(「(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第四十二条の七第一項の改正規定(「(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」を削る部分に限る。)、第四十四条の四第一項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第六号に係る部分に限る。)及び第六十六条の十二第二項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十八号)の施行の日
- 二
第十三条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表の第十七号の上欄の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第五十二条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)、同項第三号の改正規定、第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。)及び同項第三号の改正規定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十七号)の施行の日
- 三
第十四条第三項の改正規定(「百分の百十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の百二十)」を加える部分及び「として同項」を「として同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項に一号を加える改正規定、第四十七条第三項の改正規定(「百分の十七」の下に「(当該特定再開発建築物等が次項第六号に掲げる建築物である場合には、百分の二十)」を加える部分に限る。)及び同条第四項に一号を加える改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第十四項の規定高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第四十四号)の施行の日
- 四
第五十六条の改正規定(「平成六年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第十六条第四項の規定特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第三十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の改正規定並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定は、同年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条第三項の改正規定(「前項」の下に「又は第六項」を加える部分及び「第七項から第九項」を「第八項から第十一項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とする改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とする改正規定、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項を加える改正規定、第十条の五第一項の改正規定(「、第十一条の二」を「から第十一条の三まで」に改める部分に限る。)、第十一条の五第二項の改正規定、同条を第十一条の六とする改正規定、第十一条の四第一項の改正規定(「前三条」を「第十一条から前条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の五とする改正規定、第十一条の三第一項の改正規定(「前二条」を「前三条」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条を第十一条の四とする改正規定、第十一条の二の次に一条を加える改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十六号の次に一号を加える改正規定(同表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同条第四項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の四の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第三十七条第一項の表の第十七号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に改める部分及び「、第九項及び第十項」を「及び第十項から第十二項まで」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項第二号の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、第四十四条の四の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「前条まで」の下に「若しくは前項」を加える部分に限る。)、同項を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(同項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、同項の表の第十七号の次に一号を加える改正規定(同表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)、第六十五条の八第一項の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(第六十五条の七第一項の表の第十八号の上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及び第八十一条の改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及び第四十二条の規定特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
- 二
第十条第六項第二号の改正規定、第十条の二第一項の改正規定(同項第四号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、第十条の三第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、第十条の四第一項の改正規定(「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第十条の五第十三項の改正規定、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に一条を加える改正規定、第十二条の三第二項の改正規定、第十八条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第二十八条の三第十一項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十三条の六第二項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第三項の改正規定(「第十条の四」を「第十条の五」に改める部分に限る。)、第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分に限る。)、同条第七項第三号の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の五第一項の改正規定(「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、第四十二条の六第一項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める部分を除く。)、同条第三項及び第六項の改正規定、第四十二条の七第一項の改正規定(「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「次条第二項」を「次条第六項、第四十二条の九第二項」に改める部分及び「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、第四十二条の八第二項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条の二及び第五十二条の三の改正規定、第六十一条の三第四項の改正規定(「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める部分に限る。)、第六十二条及び第六十二条の三から第六十四条までの改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十第一項の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第六十六条の十三第一項の次に二項を加える改正規定(同条第二項第二号及び第三項第二号に係る部分を除く。)並びに第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに第四十五条(第二条第三号の改正規定(第十条の五及び第十条の六に係る部分に限る。)に限る。)の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
- 三
第十一条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及び第四十三条第一項の表の第三号の中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の施行の日
- 四
第十四条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第三十三条第一項第三号の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第三十七条の三第二項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第一号」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定(「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、第四十七条第一項に一号を加える改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)及び第六十五条の八第一項の改正規定(「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第十項、第十四条第五項、第二十七条第十六項及び第三十条第五項の規定大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
- 五
第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項第一号から第三号までの改正規定、第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定及び第六十五条の五第一項第一号から第三号までの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成七年法律第四号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第八十七条の三」を「第八十七条の四」に改める部分に限る。)、第八十五条第一項の改正規定及び第六章第二節中第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十三条の規定平成八年十月一日
- 二
第四条の二及び第四条の三の改正規定並びに附則第三条の規定勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)中勤労者財産形成促進法第十四条の次に二条を加える改正規定の施行の日
- 三
第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)、同項第三号の改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第二号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第二号の改正規定並びに附則第七条第五項及び第十二条第十項の規定林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日
- 四
第十三条の三第一項の改正規定(「第二号に掲げる場合には、百分の三十」を「当該資産が第二号に定める資産である場合には百分の三十とし、第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五とする。」に改める部分(同項第四号に係る部分に限る。)に限る。)、同項に一号を加える改正規定、第四十六条の三第一項の改正規定(「百分の二十」の下に「(当該資産が第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五)」を加える部分(同項第三号に係る部分に限る。)に限る。)及び同項に一号を加える改正規定林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の施行の日
- 五
第十四条第三項第五号の改正規定、第四十七条第三項第五号の改正規定及び第六十二条の二第三項第二号ホの改正規定並びに附則第七条第九項、第十二条第十四項及び第十四条の規定大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十六号)の施行の日
- 六
第十四条第三項に一号を加える改正規定、第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第三十四条の三第二項の改正規定、第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分及び「第二十一号」を「第二十二号」に、「第十八号」を「第十九号」に、「第十九号」を「第二十号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号を第二十号とする改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とする改正規定、同表中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の三第二項第一号の改正規定、第三十七条の四の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第三十七条の五第二項の表の改正規定(「第十七号」を「第十八号」に改める部分に限る。)、第四十七条第三項に一号を加える改正規定、第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「第七号」を「第八号」に改める部分に限る。)、同項第二十一号を同項第二十二号とし、同項第二十号を同項第二十一号とする改正規定、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第七号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六十五条の五第一項の改正規定、第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第二十二号」を「第二十三号」に、「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とする改正規定、同表の第二十号を同表の第二十一号とする改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とする改正規定、同表中第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、第六十五条の八第一項の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分及び「第十九号」を「第二十号」に、「第二十号」を「第二十一号」に改める部分に限る。)、第六十五条の九の改正規定(「第十八号」を「第十九号」に改める部分に限る。)及び第八十三条の二の次に二条を加える改正規定(第八十三条の四に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十項、第九条第四項及び第七項、第十二条第十五項並びに第十六条第二項及び第五項の規定幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日
- 七
第二十九条の三から第二十九条の五までの改正規定(第二十九条の三第二項に係る部分に限る。)勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日
- 八
第三十一条の二第一項の改正規定(「当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改める部分に限る。)、同項に各号を加える改正規定、第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十四条の二第三項及び第四項の改正規定、第六十五条の三第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「添附」を「添付」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第六十五条の四第二項及び第三項の改正規定並びに第六十五条の五第三項の改正規定並びに附則第九条第二項、第三項及び第五項並びに第十六条第一項及び第三項の規定平成九年一月一日
- 九
第五十七条の七の改正規定、第八十二条の見出しの改正規定、同条の改正規定(「(昭和五十九年法律第五十三号)」を削る部分に限る。)、同条第二号の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十三条第十一項の規定関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日
- 十
第七十九条に二項を加える改正規定海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日
- 十一
第九十条の九第一項第一号イの改正規定及び附則第二十四条の規定平成八年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の三自動車重量税法の特例(第九十条の八・第九十条の九)」を「/第三節の三航空機燃料税法の特例(第九十条の八)/第三節の四自動車重量税法の特例(第九十条の九・第九十条の十)/」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第九十条の九を同法第九十条の十とし、同法第九十条の八を同法第九十条の九とする改正規定及び同法第六章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十一条の規定平成九年七月一日
- 二
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第十一条の三の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十八条第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第四号の改正規定(「前三号」を「前各号」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の改正規定(「前項」を「前二項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十二条第一項第五号の改正規定及び同法第六十六条の十第一項第五号の改正規定特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日
- 三
第一条中租税特別措置法第二十九条の二第一項の改正規定特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十六号)の施行の日
- 四
第一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号の次に一号を加える改正規定、同条第三項及び第四項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の三第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の五第二項の表の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十二号を同項第二十三号とし、同項第八号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の表以外の部分の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項の表中第二十三号を第二十四号とし、第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同表の第十九号を同表の第二十号とし、同表の第十八号の次に一号を加える改正規定、同条第十項第二号の改正規定、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の四の見出しの改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項並びに第十六条第二項及び第三項の規定密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号及び第六号の改正規定、同法第三十七条の十五を同法第三十七条の十六とし、同法第三十七条の十四を同法第三十七条の十五とする改正規定、同法第三十七条の十三第三項の改正規定並びに同条を同法第三十七条の十四とし、同法第三十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日
- 六
附則第二十条の規定酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十条の五」を「第二十条の六」に改める部分に限る。)、同法第二十条の四第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中第二十条の五を第二十条の六とし、第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の七第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十七条第五項の規定廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)
- 二
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)」を「/第三節の二鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)/第三節の三特別自由貿易地域における課税の特例(第五十九条・第六十条)/」に改める部分及び「第五十九条―」を削る部分に限る。)、同法第十二条第一項の表の第十号の改正規定、同法第四十二条の四の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定(「次条」を「第四十二条の九若しくは第四十二条の十の規定又は次条」に、「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に、「又はこれらの」を「若しくはこれらの」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の六第一項の改正規定(「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者等が」を「特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が」に、「当該中小企業者等」を「当該特定中小企業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「又は第四十二条の八第三項」を「、第四十二条の八第三項又は第四十二条の十第二項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の七の改正規定、同法第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第二項の改正規定、同条を同法第四十二条の十一とし、同法第四十二条の八の次に二条を加える改正規定、同法第四十五条第一項の表の第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第五十二条の三第一項の改正規定(「、第四十二条の九第一項」を「、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、「第四節協同組合の課税の特例」を「第三節の三特別自由貿易地域における課税の特例」に改める改正規定、同法第五十九条及び第六十条の改正規定、同法第六十一条の前に節名を付する改正規定、同法第六十一条の三第四項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第六項の改正規定、同法第六十五条の七第七項の改正規定並びに同法第六十七条の四第六項の改正規定並びに附則第五条第六項、第十六条第九項、第十七条第三項及び第三十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十七条第十二項の改正規定(「第四十二条の九まで」を「第四十二条の八まで、第四十二条の十一」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」を「第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日
- 三
第一条中租税特別措置法第十一条の三の改正規定、同法第十八条第一項に一号を加える改正規定、同法第四十四条の四第三項の改正規定、同法第五十二条第一項に一号を加える改正規定及び同法第六十六条の十第一項に一号を加える改正規定並びに附則第十六条第三項及び第四十三条の規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
- 四
第一条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定(「、第二十八条の五」を削る部分を除く。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十四条の七第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」の下に「(同表の第八号から第十一号までの上欄に掲げるものについては、平成十二年三月三十一日)」を、「上欄に掲げる法人」の下に「及び同表の第八号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を加える部分及び同項の表に四号を加える部分に限る。)、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十九号の改正規定、同号を同項第二十号とし、同項第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げる改正規定、同項第十号の改正規定、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定及び同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第八十三条の四を同法第八十三条の五とする部分を除く。)並びに附則第五条第三項、第十条第一項、第十六条第六項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法第十二条の三第一項の改正規定及び同法第四十五条の二第三項第三号の改正規定並びに附則第五条第七項及び第十六条第十項の規定医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日
- 六
第一条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び第三条の規定(酒税法の一部を改正する法律附則第五条第三項の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条の規定平成十年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「/第四節印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/附則/」を「/第四節印紙税法の特例(第九十一条―第九十二条)/第七章利子税等の割合の特例(第九十三条―第九十六条)/附則/」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定並びに附則第四十一条の規定平成十二年一月一日
- 二
第一条中租税特別措置法第八条第一項第一号の改正規定(「により登録した公社債」の下に「(国債にあつては、第五条の二第四項第四号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を加える部分に限る。)及び附則第四条の規定平成十三年一月一日
- 三
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第三項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第一項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の七第一項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が第六号に定める資産である場合には、百分の二十)」を削る部分及び同項第六号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定(「(当該特定事業基盤強化設備が前項第六号に定める資産である場合には、百分の五)」を削る部分に限る。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二十四条第二項の規定持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成十一年法律第百十号)の施行の日
- 四
第一条中租税特別措置法第十条の四第一項第七号の改正規定、同法第十三条の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第十八条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七第一項第七号の改正規定、同法第四十六条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同法第五十二条第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十第一項の改正規定(「平成十一年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十六条の十四に各号を加える改正規定(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第二項、第十条第十項及び第十六項、第十四条第七項、第二十四条第三項、第二十六条第十三項及び第十九項、第二十九条第五項並びに第三十条の規定中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法第十一条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項の表の第一号の改正規定を除く。)、同法第四十四条の六第一項の表の第三号を削る改正規定及び同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を削り、同表に一号を加える改正規定並びに附則第十条第五項並びに第二十六条第六項及び第七項の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
- 六
第一条中租税特別措置法第三十七条の十三の次に一条を加える改正規定及び同法第六十七条の九の次に三条を加える改正規定並びに附則第十六条及び第三十三条の規定商法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百二十五号)の施行の日
- 七
第一条中租税特別措置法第三十七条の十六第一項に一号を加える改正規定及び附則第十七条第二項の規定都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
- 八
第一条中租税特別措置法第八十五条第一項の改正規定、同法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の三及び第八十八条の四の改正規定並びに附則第三十八条第一項及び第四項、第五十一条並びに第五十三条の規定平成十一年五月一日
- 九
第一条中租税特別措置法第九十条の八第一項の改正規定(「一万五千六百円」を「一万三千円」に改める部分に限る。)及び附則第三十九条の規定平成十一年七月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条中都市再開発法第七条の十四の改正規定、同法第十六条に一項を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十三条の改正規定、同法第五十八条第三項の改正規定(「の規定及び」を「及び第五項並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、第十六条第五項中「第十一条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第九十一条、第九十九条の二、第九十九条の三、第九十九条の六、第九十九条の七、第百四条から第百七条まで及び第百十条第三項の改正規定、同法第百十一条の改正規定(同条の表第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条の項中「第百四条」を「第百四条第一項」に改める部分並びに同表第八十八条第二項の項中「第八十八条第二項」の下に「、第九十九条の六第二項」を加える部分に限る。)並びに同法第百十八条の十三、第百十八条の十五、第百十八条の十九、第百十八条の二十四、第百十八条の二十五の二第三項及び第百十八条の二十八の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定平成十二年二月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
- 二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法第九十条の十一第一項第二号ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十三年三月三十一日- イ
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条第二項の改正規定、同法第八条の五第一項第一号の改正規定、同法第九条の四から第九条の八までの改正規定、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第七号ロの改正規定を除く。)、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第四十二条の三の二第一項の改正規定(「、第九条の五第三項後段」を削る部分に限る。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条から第五十六条の二までの改正規定、同法第五十六条の四の改正規定、同法第五十七条の改正規定(「当該計算した金額」を「当該金額」に改め、「の百分の十三に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の二に相当する金額との合計額」を削る部分及び「百分の九」を「百分の八」に改める部分を除く。)、同法第五十七条の三から第五十七条の九までの改正規定、同法第五十八条第七項の改正規定、同法第五十八条の二の改正規定、同法第五十八条の三の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十一条第六項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十四条の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同条第六項を改める部分を除く。)、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定(「第七条第一項」の下に「、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第十三条第一項」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の二の改正規定、同法第六十五条の三の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第三号イに係る部分及び同項第二十一号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の七の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする。」を「、百分の九十」に改める部分、同条第一項の表の第四号、第九号、第十一号及び第二十一号を改める部分並びに同条第七項を改める部分を除く。)、同法第六十五条の八の改正規定(「同表の第二十一号の場合の同号の下欄に掲げる資産については百分の六十とし、同表の第十一号の場合又は第二十号」を「同表の第二十号」に、「これらの号」を「同号」に、「百分の九十とする」を「、百分の九十。次項において同じ」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十二から第六十六条までの改正規定、同法第六十六条の四から第六十六条の八までの改正規定、同法第六十六条の十二から第六十七条の三までの改正規定、同法第六十七条の四の改正規定(同条第六項を削る部分及び同条第五項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える部分(第十二項に係る部分に限る。)を除く。)、同法第六十七条の七及び第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の九の三第五項の改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項及び第十一項に係る部分に限る。)、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の九までの改正規定、同法第六十八条の六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十一条の十七の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第十二条、第十四条、第十五条、第二十条、第二十一条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十七条から第三十一条までの規定
- ロ
略
- ハ
第三条中租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第十八条の改正規定
- ニ
第五条中租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項の改正規定
- ホ
第六条中租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第五条第二項の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)
- 二
第一条中租税特別措置法第十三条の三第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第四十六条の三第一項第二号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第七十七条の三の改正規定(「平成十三年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定並びに附則第二十二条第六項の規定林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
- 三
第一条中租税特別措置法第十四条第三項第二号ロの改正規定、同法第二十八条の四第三項第四号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第七号ロの改正規定、同法第三十四条の二第二項第三号イの改正規定、同法第三十七条の七第一項第三号の改正規定、同法第四十七条第三項第二号ロの改正規定、同法第六十二条の三第四項第七号ロの改正規定、同法第六十三条第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第三号イの改正規定、同法第六十五条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第七十一条の七第一項の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
- 四
第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定(第十四条第二項に係る部分に限る。)及び同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定(第四十七条第三項に係る部分に限る。)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条に五項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)並びに附則第二十六条及び第三十二条第二項の規定平成十三年十月一日
- 六
第一条中租税特別措置法第八十七条の三の改正規定及び附則第三十四条の規定平成十三年五月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定
- 二
第二条及び第三条の規定並びに附則第四条の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十三条第三項から第九項まで及び第十八条第三項の規定平成十四年九月一日
- 二
第一条中租税特別措置法第三十七条の十第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の二の次に三条を加える改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定及び同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第十三条第一項及び第二項、第十四条、第十五条並びに第十八条第二項の規定平成十五年一月一日
- 三
次に掲げる規定平成十八年一月一日- イ
第一条中租税特別措置法第三条の四の見出しの改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第四条の見出しの改正規定並びに同条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定
- 四
第一条中租税特別措置法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十九条第一項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第七条第九項後段、第二十三条第十三項後段及び第三十三条第七項の規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
- 五
第一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第三号及び第四号の改正規定、同法第三十三条の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十四条の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二号の改正規定並びに同法第六十五条の七第一項の表の第十二号の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
- 六
次に掲げる規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日- イ
第一条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第三号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三に三項を加える改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第二号に係る部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の五の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第七十五条の改正規定並びに同法第九十七条の改正規定並びに附則第二十六条第一項及び第四項並びに第四十九条の規定
- 七
第一条中租税特別措置法第三十三条の四の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十三号の改正規定、同法第六十五条の二第三項の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号の改正規定並びに附則第二十六条第二項及び第三項の規定土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日
- 八
第一条中租税特別措置法第五十六条の三を削る改正規定、同法第五十六条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十四条の二第一号の改正規定全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日
- 九
第一条中租税特別措置法第七十八条の二第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年八月一日から施行する。ただし、第三条中租税特別措置法第三章に十七節を加える改正規定(第六十八条の七十二第八項に係る部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第八条から第二十一条まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条から第二十七条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三章第一節及び第二節、第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで、第四項(情報管理料金の認可に係る部分を除く。)及び第六項(料金の認可に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項、第二項及び第三項(手数料の認可に係る部分を除く。)、第五章(第八十二条第三項及び第八十五条第四項(これらの規定中手数料の認可に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十一条、第百二十二条(第二項及び第三項並びに第八項から第十項まで(解体業者及び破砕業者に係る部分に限る。)を除く。)、第百二十四条、第百三十条第二項、第百三十七条、第百三十八条第一号、第二号及び第三号(第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第百三十九条第一号及び第二号(第二十四条第三項、第三十五条第二項及び第三十八条第二項に係る部分を除く。)、第百四十条第一号及び第二号(第六十三条第一項、第六十四条(第七十二条において準用する場合を含む。)及び第七十一条第一項に係る部分を除く。)並びに第百四十三条第二号並びに附則第三条、第四条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から八まで
略
- 九
附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十五年三月三十一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第六十六条の十二第一項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定並びに同条第七項の改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十七条の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定
- 二
次に掲げる規定平成十五年五月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定(「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める部分に限る。)
- 三
次に掲げる規定平成十五年七月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定
- 四
次に掲げる規定平成十五年十月一日- イからリまで
略
- ヌ
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第五号の改正規定、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十三条の二第一項第二号の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第六十四条第一項第三号の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第七十条の四第五項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分及び同条第五項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章第三節の二の節名の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十三条第八項の改正規定に限る。)の規定
- 五
次に掲げる規定平成十六年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十二条中租税特別措置法第八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の三第一項から第四項までの改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第三十七条の十第三項及び第五項の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の四の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定並びに同法第三十七条の十五の改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定
- 六から八まで
略
- 九
次に掲げる規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日- イからホまで
略
- ヘ
第十二条中租税特別措置法第七十一条の四第一項第一号の改正規定
- 十
第十二条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の十二第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一の改正規定、同法第六十八条の八十六の改正規定、同法第八十条第二項を削る改正規定及び同法第八十条の次に二条を加える改正規定(第八十条の二を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日
- 十一
第十二条中租税特別措置法第十一条の七の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の八の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の二十四の次に一条を加える改正規定(第六十八条の二十四の二第二項に係る部分に限る。)食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日
- 十二
第十二条中租税特別措置法第二十条の三第一項の改正規定、同法第二十八条の二第一項第四号の改正規定、同法第五十五条の五の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第四号の改正規定及び同法第六十八条の四十四の改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に定める日
- 十三
第十二条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の改正規定、同法第四十一条の十二第九項第七号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十九号の改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に定める日
- 十四
第十二条中租税特別措置法第七十八条の二第五項及び第六項の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日
- 十五
第十二条中租税特別措置法第八十四条の五の改正規定平成十五年四月一日又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)の施行の日のいずれか遅い日
- 十六
第十二条中租税特別措置法第九十条の十二第一項の改正規定使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中証券取引法第二条第八項、第二十七条の二第四項、第二十七条の二十八第三項及び第三十二条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同条第六項、同法第五十四条第一項第四号及び同法第六十五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同法第六十五条の二第一項、同条第三項、同条第九項、第六十五条の三、第百六十六条第五項及び第二百一条第二項の改正規定、第二条中外国証券業者に関する法律第二条第一号の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、同法第二十二条第一項第四号の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及び同項第五号の改正規定、第六条中商工組合中央金庫法第二十八条第一項第七号及び第十九号の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同条第三項の次に一項を加える改正規定、第七条中農業協同組合法第十条第六項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の二、同項第十五号及び同条第十二項の改正規定、同条第十三項及び第十六項を削る改正規定並びに同条第九項の次に二項を加える改正規定、第八条中水産業協同組合法第十一条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第八十七条第四項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第九十三条第二項第三号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十七条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第九条中中小企業等協同組合法第九条の八第二項第七号の改正規定、第十条中信用金庫法第五十三条第三項第二号及び第五十四条第四項第二号の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条第二項第八号及び第五十八条の二第一項第六号の改正規定、第十二条中農林中央金庫法第五十四条第四項第二号の改正規定、第十三条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項第一号、第三十七条の十四の二第一項第一号及び第四十一条の十四第三項第二号の改正規定並びに附則第十七条中所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十四条の三第一項第二号の改正規定公布の日から起算して一月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十六年七月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法第二十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団及び地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第三十四条第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の表の第十四号の改正規定、同法第四十一条第一項第二号及び第三号の改正規定、同法第四十二条の二の二を削る改正規定、同法第六十四条第一項第三号の五の改正規定(同号を同項第三号の六とする部分を除く。)、同法第六十五条の三第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、」を「独立行政法人都市再生機構又は」に改め、「又は地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十五号の改正規定並びに同法第八十三条の三第四項の改正規定並びに附則第三十五条及び第六十一条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定
- 二
第七条中租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第四十三条第一項の表の第一号の改正規定及び同法第六十八条の十六第一項の表の第一号の改正規定並びに附則第二十五条第一項、第四十条第一項及び第四十九条第一項の規定平成十六年十一月一日
- 三
次に掲げる規定平成十七年一月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法第十二条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)、同法第三十四条の三第二項第四号の改正規定、同法第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十七第一項の改正規定及び同法第四十五条第一項の改正規定(「地区」の下に「及びこれに類する地区として政令で定める地区」を加える部分を除く。)並びに附則第二十五条第五項、第三十四条、第四十条第八項、第四十九条第八項及び第七十一条の規定
- 四
第七条中租税特別措置法第四十一条の十二第十二項の改正規定(「第十六項」を「第十八項」に改める部分を除く。)及び附則第三十三条第二項の規定平成十八年四月一日
- 五
次に掲げる規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日- イからホまで
略
- ヘ
第七条中租税特別措置法第九条第二項の改正規定、同法第九条の四の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十一条の九の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の四の改正規定(同条第九項中「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の三の五第一項、第三項、第五項から第八項まで、第十四項、第十五項第一号、第十六項及び第十八項の改正規定、同法第六十八条の三の六から第六十八条の四までの改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定並びに同法第六十八条の九十の改正規定
- 六
第七条中租税特別措置法第十四条の二第二項第五号の改正規定及び同法第四十七条の二第三項第五号の改正規定並びに附則第二十五条第十項及び第十一項、第四十条第十三項及び第十四項並びに第四十九条第十三項及び第十四項の規定特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行の日
- 七
第七条中租税特別措置法第二十六条第二項第三号の改正規定心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の施行の日
- 八
第七条中租税特別措置法第二十八条第一項第二号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十二号の改正規定(「中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号に規定する中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号に規定する連携等若しくは中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)及び同法第六十六条の十一第一項第二号の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
- 九
第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)及び同法第六十五条の四第一項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「、独立行政法人中小企業基盤整備機構」を加える部分に限る。)中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十
第七条中租税特別措置法第八十条の三の改正規定及び同法第八十一条第五項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
- 一
第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十七年七月一日- イ及びロ
略
- ハ
第五条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十一条の十二第二十三項の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十四の改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定
- 二
次に掲げる規定平成十七年十月一日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定
- 三
次に掲げる規定平成十八年一月一日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第四十一条の四の次に一条を加える改正規定
- 四及び五
略
- 六
次に掲げる規定平成十八年四月一日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分を除く。)
- 七
次に掲げる規定有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第二十七条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条の十一の次に二条を加える改正規定(第六十七条の十三に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の百五の次に二条を加える改正規定(第六十八条の百五の三に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定
- 八
次に掲げる規定債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第八十四条の四の改正規定(同条第一項第一号に掲げる登記に係る部分及び同項第三号に掲げる登記に係る部分のうち同項第一号に掲げる登記に係る部分に限る。)
- 九から十八まで
略
- 十九
第五条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十二第一項の改正規定、同法第六十八条の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十二第一項第六号及び第七号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五号又は第六号」を「又は第五号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四第一項の改正規定並びに同法第六十八条の百九の改正規定(同条第四項中「書類」の下に「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
- 二十
第五条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定(「次項第三号」を「次項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第三十一条の二の改正規定(同条第二項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第三項第二号又は第三号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号を削る部分を除く。)、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第九十七条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び第六十五条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分及び「第六十二条の三第四項第十三号ハ及び第十四号ニ」を「第六十二条の三第四項第十四号ハ及び第十五号ニ」に改める部分並びに同項第二号中「第三十一条の二第二項第十四号ニ、第六十二条の三第四項第十四号ニ」を「第三十一条の二第二項第十五号ニ、第六十二条の三第四項第十五号ニ」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
- 二十一
第五条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十六第一項の改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
- 二十二
第五条中租税特別措置法第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二第一項の改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第三号の改正規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
- 二十三
第五条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第十三号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに同項第十号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十一号の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
- 二十四
第五条中租税特別措置法第三十四条の三第二項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分並びに同項第三号中「第二十五号」を「第二十四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十六号の改正規定(「土地等又は」を「土地等、農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第一項に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(同条第二項に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、同法第七十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
- 二十五
第五条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定、同法第五十七条の四第二項の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十八年五月一日- イ
略
- ロ
第十三条中租税特別措置法第八十七条から第八十七条の四までの改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「第三章」を「第二十三条」に改める部分に限る。)、同法第八十七条の六第一項の改正規定(「第三条第七号」を「第三条第十二号」に改める部分及び「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定
- 二
第十三条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を加える部分を除く。)、同法第四十四条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和五十九年法律第八十六号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の二十三第一項の改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定平成十八年六月一日
- 三
次に掲げる規定平成十八年七月一日- イ
略
- ロ
第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定
- 四
次に掲げる規定平成十八年十月一日- イからヘまで
略
- ト
第十三条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、同法第二十六条第二項第六号の改正規定、同法第三十七条の十四を削る改正規定、同法第三十七条の十四の二を同法第三十七条の十四とする改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分を除く。)、同法第六十三条第四項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の二第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項及び第四項に係る部分、同条第七項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第十四項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十三項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十までの改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第四項の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十三第七項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「次条第十四項及び第十五項」を「次条第十五項及び第十六項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項に係る部分、同条第五項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十五項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十四項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十三の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の八十五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の百三の三及び第六十八条の百四を削る改正規定、同法第六十八条の百三の二を同法第六十八条の百四とする改正規定並びに同法第六十八条の百五の改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定
- 五
次に掲げる規定平成十九年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第十三条中租税特別措置法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十九条の二に三項を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十六第四項を削る改正規定、同法第四十二条の三の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定及び同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定
- 六
次に掲げる規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第十三条中租税特別措置法第五条の二第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第七号の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三第一項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)、同法第三十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定(同条第三項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十五第一項第一号の改正規定、同法第四十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十条の五第一項の改正規定(同項第二号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十条の八第一項の改正規定(同項第三号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の三第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定、同法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の七の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号の改正規定、同法第六十三条第三項第十号の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十四条の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の十一第一項の改正規定、同法第六十五条の十二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十五第一項の改正規定、同法第六十六条の四第三項の改正規定、同法第六十六条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同法第六十六条の九の四第一項第三号の改正規定、同法第六十六条の十一の二第二項の改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の五第一項の改正規定(「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十四第一項の改正規定、同条第九項を削る改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十一項及び第十二項を削る改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同法第六十八条の三の二第一項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号イの改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の三の五第一項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の三の七第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の九第一項の改正規定、同法第六十八条の三の十三第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八第一項の改正規定、同法第六十八条の五十の改正規定、同法第六十八条の五十三第一項の改正規定、同法第六十八条の五十四第一項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十七の改正規定、同法第六十八条の五十八第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定、同法第六十八条の六十一の改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の六十六第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第二項第一号ハを削る改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第十号の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第一項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十三第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項の改正規定、同法第六十八条の八十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十八第三項の改正規定、同法第六十八条の九十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同法第六十八条の九十三の四第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の九十六第一項の改正規定、同法第六十八条の百二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の百六第三項を削る改正規定、同法第六十九条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定(同条第十四項を同条第十五項とする部分及び同条第十三項の次に一項を加える部分を除く。)、同法第七十一条の二の改正規定、同法第八十条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、同条第一号から第三号までの規定中「千分の三・五」を「千分の五」に改める部分、同条第四号に係る部分、同条第五号中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、同条に一項を加える部分及び同条を同法第七十九条とする部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同条を同法第八十条とする部分を除く。)、同法第八十条の三の改正規定(「第八号」を「第十号」に改める部分及び同条を同法第八十条の二とする部分を除く。)、同法第八十一条の改正規定(同条第四項中「又は有限会社」を削る部分、同条第二項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第一項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第八十二条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の三第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の五の改正規定(「別表第一第十九号(一)カ」を「別表第一第二十四号(一)カ」に改める部分を除く。)並びに同法第九十一条の四の改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定
- 七
略
- 八
次に掲げる規定道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日- イ
略
- ロ
第十三条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定
- 九
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分及び「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第三十六条の二第一項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の三第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十六条及び第六十六条の二の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十四第一項の改正規定、同法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに同法第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
- 十
第十三条中租税特別措置法第十四条の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の五第一項の表の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四の改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
- 十一
第十三条中租税特別措置法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第十三項の改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日
- 十二
第十三条中租税特別措置法第八十二条の次に二条を加える改正規定(第八十二条の三に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成十九年五月一日- イからニまで
略
- ホ
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二款居住者の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第四十条の七―第四十条の九)」を「/第二款削除/第三款特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第四十条の十―第四十条の十二)/」に改める部分、「第二款内国法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の二―第六十六条の九の五)」を「/第二款削除/第三款特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十六条の九の六―第六十六条の九の九)/」に改める部分及び「第二款連結法人の特定外国信託に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の二―第六十八条の九十三の五)」を「/第二款削除/第三款特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例(第六十八条の九十三の六―第六十八条の九十三の九)/」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十第三項第一号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の次に二条を加える改正規定、同法第二章第四節の二に一款を加える改正規定、同法第三章第七節の四に一款を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定(「第六十八条の三」を「第六十八条の二の二」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の二の二とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第二十四節に一款を加える改正規定及び同法第六十八条の百九の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十五条第二項及び第四項、第七十六条、第七十七条、第八十三条、第百一条、第百九条、第百十条、第百二十四条並びに第百二十八条の規定
- 二
次に掲げる規定平成十九年七月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第四十一条の十五の二第二項第一号の改正規定
- 三
略
- 四
次に掲げる規定平成二十年一月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第八十四条の五」を「第八十四条の六」に改める部分に限る。)、同法第三条第三項の改正規定、同法第五条の二第四項の改正規定、同法第八条の二第五項の改正規定、同法第八条の五第四項の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十五条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の七十四第二項及び第三項の改正規定並びに同法第五章中第八十四条の五を第八十四条の六とし、第八十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則第七十四条第五項、第七十八条、第九十七条第三項及び第百二十条第三項の規定
- 五
次に掲げる規定平成二十年一月四日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十七条」を「第九十七条・第九十八条」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の次に一条を加える改正規定及び同法第八章中第九十七条を第九十八条とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第八十六条の規定
- 六
次に掲げる規定平成二十年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第十二条中租税特別措置法第十条の二の改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の四の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第四項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第四項まで及び第七項において「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、同条第十一項から第十四項までを削る改正規定、同法第十条の五(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第十一条第一項の改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第十一条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十一条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第十二条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条の三第三項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「建設したもの(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定(「附属設備(」の下に「所有権移転外リース取引により取得したものを除く。」を加える部分に限る。)、同法第十四条第一項の改正規定(「第五項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十四条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第十五条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第二十八条の三第二項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第三十七条の五第一項の改正規定(「又は交換」を「、交換又は所有権移転外リース取引」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四の改正規定(同条第十一項及び第十四項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の六(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の七の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める法人を」を「政令で定める法人を、同項第四号に掲げる法人にあつては同号に規定する大規模法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項を同条第七項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十三項を削る改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び同条第十項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十三条第一項の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十三条の三第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の四第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十四条の七第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第四十五条第一項の改正規定(「供したとき」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(「場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十六条の二第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第四十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第四十八条第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四第二項の改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第十一項に係る部分及び同条第十四項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「及び第三項」及び「(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)」を削り、「以下第三項までにおいて「特定事業基盤強化設備」」を「以下この条において「事業基盤強化設備」」に、「又は特定事業基盤強化設備」を「又は事業基盤強化設備」に、「当該特定事業基盤強化設備」を「当該事業基盤強化設備」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は第五号」を削り、「、政令で定める連結法人を」を「政令で定める連結法人を、同項第四号に掲げる連結法人にあつては同号に規定する大規模連結法人をそれぞれ」に改める部分及び「基準取得価額」を「取得価額」に改める部分を除く。)、同条第三項を削る改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第四項とする改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第五項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第十四項を削る改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五(見出しを含む。)の改正規定(同条第五項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分並びに同条第十一項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十六第一項の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十八第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該保全事業等資産をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十九第一項の改正規定(同項の表の第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該事業革新設備をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十三第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定電気通信設備等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該再商品化設備等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の二十七第一項の改正規定、同法第六十八条の二十九第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器等をその用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「場合(」の下に「所有権移転外リース取引により取得した当該建替え病院用等建物をその用に供した場合を除き、」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十第一項の改正規定(「附属設備」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十一第一項の改正規定(「建設したもの」の下に「(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。)」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の三十四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該特定再開発建築物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定(「供した場合」の下に「(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十七の改正規定、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分を除く。)、同条第十一項第二号の改正規定、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第二号の改正規定(「よるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の百二第二項の改正規定並びに附則第六十五条、第六十六条、第六十七条第四項、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項、第八項、第十三項及び第十六項、第七十二条、第七十四条第三項、第十三項及び第十四項、第八十八条、第八十九条、第九十条第六項、第九十一条、第九十二条、第九十三条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第九十七条第一項及び第七項、第百四条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条、第百十六条、第百十七条第一項、第十一項、第十六項及び第十九項、第百二十条第一項及び第七項並びに第百二十六条の規定
- 七
次に掲げる規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日- イからヌまで
略
- ル
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第一条・第二条」を「第一条―第二条の二」に改める部分及び「第八十六条の六」を「第八十六条の五」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定、同法第一章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第九条の四第一項の改正規定(「、特定目的信託」を「若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第九条の五の次に一条を加える改正規定、同法第九条の七第一項の改正規定、同法第二十八条の四の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十第二項第六号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。以下この号において同じ。)」を加える部分及び「合併法人」の下に「(信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る所得税法第六条の三に規定する受託法人を含む。)」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「又は出資以外の」を「若しくは出資又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外の」に改める部分及び「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分を除く。)、同項第三号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分及び同項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十四第一項第三号の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定、同法第四十条の四第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同法第二章第四節の二第二款の改正規定、同法第四十一条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十一項第四号及び第七号並びに第十四項の改正規定、同法第四十二条の五の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第八項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の七第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第三項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四十二条の十第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の二第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第五十二条の三第二項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九十二条」を「第九十二条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号イの改正規定、同号ロの改正規定(同号ロ(2)中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第六十五条の七第十五項第一号の改正規定、同法第六十六条の四第六項の改正規定、同法第六十六条の六第二項第三号の改正規定(「株式等」を「株式等の数」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第三章第七節の四第二款の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十七条の十三第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二を削る改正規定、同法第六十八条の三の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の二とする改正規定、同法第六十八条の三の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同条を同法第六十八条の三の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の五から第六十八条の三の十四までを削る改正規定、同法第六十八条の四の改正規定、同法第六十八条の九第十一項第四号及び第八号の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の十の改正規定(同条第四項に係る部分及び同条第九項中「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に、「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十二第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十三第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十四第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五第五項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分及び「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十第二項の改正規定(「第二条第三十一号の三」を「第二条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の四十一第二項の改正規定、同条第九項及び第十二項の改正規定、同法第六十八条の六十八第二項第一号ロの改正規定、同法第六十八条の七十八第十五項第一号の改正規定、同法第六十八条の八十八第五項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同法第六十八条の九十第四項第一号の改正規定、同条第五項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同条第五項の改正規定、同章第二十四節第二款の改正規定、同法第六十八条の百五の二の前の見出しの改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の百五の三第三項の改正規定、同法第六十八条の百九第二項の改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定、同法第六十八条の百十一の改正規定、同法第七十条第三項の改正規定、同法第八十六条の四及び第八十六条の五を削る改正規定、同法第八十六条の六第一項の改正規定、同法第六章第一節中同条を第八十六条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第五十七条、第五十九条、第六十一条から第六十四条まで、第七十四条第二項、第七十五条第一項、第三項及び第五項から第八項まで、第八十一条第二項、第八十二条、第八十四条、第九十九条第二項、第百条、第百五条、第百十一条、第百二十二条第二項、第百二十三条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条、第百三十三条並びに第百三十九条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分に限る。)及び同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分に限る。)
- 八
次に掲げる規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日- イからホまで
略
- ヘ
第十二条中租税特別措置法第三条の二の改正規定(「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改め、「規定する配当等」の下に「(同項に規定する剰余金の配当を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第三条の三第一項の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第二項の改正規定(「振替国債」の下に「及び振替地方債」を加える部分を除く。)、同条第五項第七号の改正規定、同条第十四項第一号の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同法第六条第八項の改正規定、同条第九項第二号ロの改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二第一項の改正規定(同項中「配当等で」を「剰余金の配当で」に改める部分及び同項第二号中「第二百三十条第四号」を「第二百三十条第一項第四号」に改める部分を除く。)、同法第八条の三第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第八条の五の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第九条第一項の改正規定(同項第一号中「受益証券」を「受益権」に、「第二条第二十八項」を「第二条第二十二項」に改める部分、同項第二号中「受益証券(」を「受益権(」に、「受益証券に」を「受益権に」に改める部分、同項第四号に係る部分及び同項第八号に係る部分に限る。)、同法第九条の三第一項の改正規定、同法第九条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十九条の二の改正規定、同法第三十二条第二項の改正規定(同項第二号中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項に係る部分(同項第六号に係る部分を除く。)及び同条第三項第四号に係る部分に限る。)、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項中「平成十九年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「同条第四項」を「同項第五号」に改め、「株式等証券投資信託」の下に「(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)」を加える部分並びに同項第四号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「譲渡」の下に「その他これに類する上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項第一号中「その口座に保管の委託」を「その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託」に、「保管の委託又は」を「振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は」に改める部分及び同項第二号中「上場株式等の保管の委託」を「上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に、「当該保管の委託」を「当該記載若しくは記録又は保管の委託」に、「に保管の委託」を「に記載若しくは記録又は保管の委託」に、「おいて保管の委託」を「おいて振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第五項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の三第一項の改正規定(同項中「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四第一項の改正規定(同項第三号中「第四項」を「第四項各号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「譲渡」の下に「その他これに類する特定上場株式等の譲渡として政令で定めるもの」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第九項の改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十二条の二第四項第二号イの改正規定、同法第六十二条の三第二項第一号ロ(2)の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十四第一項第一号の改正規定、同項第二号ホの改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の表第二条第十号の項の改正規定、同条第四項の表第五十七条の十第一項の項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項第一号の改正規定、同法第六十九条の五第二項第一号の改正規定、同項第三号及び第五号の改正規定、同法第八十三条の三の改正規定並びに同法第九十一条の四の改正規定(「平成十九年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十五条及び第百三十四条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第九条第二項の改正規定(「「障害者等に」」を「「障害者等に」と、「又は収益の分配の」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この号において同じ。)の」と、「対応する利子又は収益の分配」とあるのは「対応する利子、収益の分配又は剰余金の配当」」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「「又は収益の分配」」を「「、収益の分配又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」と、同条第三項中「信託法」とあるのは「公益信託ニ関スル法律」と、「第六十六条」とあるのは「第一条」」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第二項の改正規定及び同条第十五項に後段として次のように加える改正規定
- 九
略
- 十
第十二条中租税特別措置法第四条の二第一項の改正規定(「証券業者」を「金融商品取引業者」に改める部分を除く。)、同法第四条の三第一項の改正規定、同法第二十九条第三項の改正規定(「第九条第一項第一号」を「第九条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十九条の三の改正規定及び同法第四十一条の七の改正規定並びに附則第七十三条の規定並びに附則第百五十二条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第十条第五項に後段として次のように加える改正規定及び同条第八項に後段として次のように加える改正規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
- 十一
第十二条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十二条の七第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の十二第一項の改正規定(同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第六十七条第三項、第九十条第五項及び第百十四条第五項の規定中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の施行の日
- 十二
第十二条中租税特別措置法第十一条の五の改正規定、同法第三十四条の二第二項第十二号イの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定及び同法第六十八条の二十の改正規定並びに附則第七十条第四項、第九十三条第四項及び第百十七条第四項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
- 十三
第十二条中租税特別措置法第十一条の七第一項第二号の改正規定及び同法第四十四条の七第一項第二号の改正規定並びに附則第七十条第七項、第九十三条第十項及び第百十七条第十項の規定食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日
- 十四
第十二条中租税特別措置法第三十一条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の二の改正規定(同条第二項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十三号から第十七号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号の次に一号を加える部分及び同条第三項に係る部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分及び「交換によるもの」の下に「、所有権移転外リース取引によるもの」を加える部分を除く。)、同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の四の改正規定(「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第二項の表第三十七条第四項の項中「第十五号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「第四項第十一号から第十六号まで」を「第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四の改正規定(同条第一項第八号に係る部分、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十号から第二十三号までを一号ずつ繰り下げる部分、同項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に一号を加える部分並びに同条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第七項の改正規定、同条第八項の改正規定(「同条第四項第十一号から第十六号まで」を「同条第四項第十二号から第十七号まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項、第九項及び第十二項の改正規定、同条第十五項第二号の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十の改正規定(「第十六号」を「第十七号」に改める部分に限る。)並びに同法第九十七条の表の改正規定並びに附則第七十四条第一項、第六項及び第十二項、第九十七条第四項及び第六項、第百二十条第四項及び第六項並びに第百三十八条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
- 十五
第十二条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第四十条の二第一項の改正規定(「独立行政法人国立博物館」を「独立行政法人国立文化財機構」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定並びに附則第七十四条第四項、第八十条、第九十七条第二項及び第百二十条第二項の規定独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)の施行の日
- 十六
第十二条中租税特別措置法第八十条の改正規定及び附則第百三十二条第八項の規定産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日
- 十七
附則第百三十二条第六項及び第七項の規定株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
- 一
附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 一の二
第一条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第六条、第十三条、第十四条、第十七条第一項及び第二項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十七条の二第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五、第三十八条第三項、第三十九条、第四十条第一項、第五十六条第二項、第六十一条の四、第六十一条の七第二項、第七十二条第一項、附則第三条並びに附則第七条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第十条を加える部分を除く。)並びに第三条中船員保険法第三十三条ノ三、第三十三条ノ十第三項、第三十三条ノ十二第三項、第三十三条ノ十六ノ二第一項、第三十三条ノ十六ノ四第一項第一号及び第三十四条の改正規定、同法第三十六条に一項を加える改正規定、同法第五十九条第五項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第六十条第一項第一号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第三十三条ノ三第二項各号」を「第三十三条ノ三第三項各号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同法附則第二十三項の改正規定並びに同法附則第二十四項の次に六項を加える改正規定(同法附則第二十五項から第二十八項までを加える部分を除く。)並びに附則第三条から第五条まで、第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第六十一条、第六十三条、第六十六条及び第六十九条の規定、附則第七十条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十一条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条の八の二第一項及び第五項の改正規定、附則第七十四条及び第七十五条の規定、附則第七十六条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十六条の二第一項及び第四項の改正規定、附則第九十五条の規定並びに附則第百二十七条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八十七条第一項の改正規定平成十九年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条中租税特別措置法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定及び同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定平成二十年七月一日
- 二
第八条中租税特別措置法第四十一条の七の見出しの改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第四条第二項」を「附則第四条第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十一条の十二第九項の改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定平成二十年十月一日
- 三
次に掲げる規定平成二十一年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第四条の二第九項の改正規定、同法第四条の四の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第九条第二項の改正規定、同法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)、同条第二項を削る改正規定、同法第九条の四第二項の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える部分を除く。)、同法第十条の七を削る改正規定、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二の改正規定、同条を第十三条の三とし、第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の二第三項及び第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第六号の改正規定(「(平成十七年法律第百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の九の二第五項の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下この項において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十一の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、同法第三十七条の十一の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十二の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十三第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定(同項第四号を削る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定(同項第三号を削る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十五の二を第四十一条の十五の三とし、第四十一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分に限る。)並びに附則第九十四条の規定
- 三の二
附則第三十三条(第四項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定平成二十一年四月一日
- 四
第八条中租税特別措置法第九条の三第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第二項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十一の三第一項の改正規定(「第三十七条の十一の五」を「第三十七条の十一の六」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号の改正規定(「この条及び次条」を「この条、次条及び第三十七条の十一の六」に改め、「これらの契約」の下に「及び第三十七条の十一の六第四項第一号に規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第三十七条の十一の四第一項の改正規定及び同法第三十七条の十一の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定(同条第十四項及び第二十項に係る部分を除く。)平成二十二年一月一日
- 五
次に掲げる規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)- イからヘまで
略
- ト
第八条中租税特別措置法第三条の三第六項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第八条の三第二項の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第二十八条第一項第五号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第三十七条の九の二第一項第二号の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の九第二項の改正規定、同法第四十一条の十二第六項の改正規定、同法第四十一条の十八の二の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「及び第百四十三条第一項から第三項まで」を「並びに第百四十三条第一項及び第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第七号の改正規定、同項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の十三第一項第二号の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第六号の改正規定、同法第六十六条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九十六の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の六第一項の改正規定及び同法第九十一条の二の改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定
- 六
略
- 七
第八条中租税特別措置法第十条の四第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の七第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の十二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びに第百九条の規定中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の施行の日
- 八
第八条中租税特別措置法第十一条の五第一項の改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の二十第一項の改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第三十七号)の施行の日
- 九
第八条中租税特別措置法第八十八条の六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の二第二項の改正規定並びに附則第九十一条の規定揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定平成二十一年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定平成二十二年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十二年一月一日- イ
略
- ロ
第五条中租税特別措置法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第三十八条に一項を加える改正規定、同法第四十一条の十四の改正規定及び同法第八十四条の五の改正規定並びに附則第三十条第三項及び第六十七条第十一項の規定
- ハ
第七条中所得税法等の一部を改正する法律附則第四十六条の改正規定
- 二
第五条中租税特別措置法第十一条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十四条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条第三項及び第四項、第四十条第五項及び第六項、第四十六条、第五十六条第五項及び第六項、第六十一条並びに第六十七条第三項の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日
- 三
第五条中租税特別措置法第十一条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十五を削り、同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の二十三、第六十八条の二十四、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「第六十八条の二十三から第六十八条の二十七まで」に改める部分に限る。)並びに附則第二十七条第五項、第四十条第七項及び第五十六条第七項の規定米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の施行の日
- 四
第五条中租税特別措置法第十四条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四第三項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第二十七条第九項及び第十項、第四十条第十一項及び第十二項並びに第五十六条第十一項及び第十二項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
- 五
第五条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第三号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第三十七条第一項の表の第十三号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項の改正規定(「第六十六条」を「第六十六条の二」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の七第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十七条の三第一項の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十六第一項の改正規定(「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の改正規定、同法第六十八条の百一第一項の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の五の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の七第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第三十五項第一号」を「同条第三十九項第一号」に改める部分に限る。)、同法第七十六条第一項の改正規定(「千分の十(平成二十一年三月三十一日までに買入れをした当該農用地の所有権の移転の登記にあつては、千分の八)」を「千分の八」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同表の市町村の項中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条第二項、第三項、第七項及び第八項、第四十三条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十八条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第六十六条、第六十七条第一項、第六十九条第一項並びに第九十一条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に改める部分及び同項第二号中「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」を「第七十条の四第三十五項(第七十条の六第四十項」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十六項(第七十条の六第四十一項」に改める部分に限る。)の規定農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
- 六
第五条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号イの改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十三号イの改正規定並びに附則第二十九条第四項から第六項まで、第四十三条第三項から第五項まで及び第五十八条第三項から第五項までの規定商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日
- 七
第五条中租税特別措置法第四十一条の七の改正規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日
- 八
第五条中租税特別措置法第七十三条の二第一項の改正規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第八条の規定我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十二年六月一日- イからレまで
略
- ソ
第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七十条の十二」を「第七十条の十三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第五項第四号の改正規定(「規定する条約」の下に「その他の我が国が締結した国際約束」を、「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同法第九条の四の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第八項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加える部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の四第十二項の改正規定(「十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第十九項の改正規定(同項を同条第十八項とする部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十八第十一項の改正規定、同条第十九項の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同法第四章中第七十条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二の改正規定及び同法第九十条の七の改正規定並びに附則第五十条、第七十二条及び第百二十四条第七項から第九項までの規定
- 二
第十八条中租税特別措置法第十三条第五項第三号の改正規定、同法第四十六条の二第三項第三号の改正規定及び同法第六十八条の三十一第三項第三号の改正規定並びに附則第五十七条第四項、第七十九条第四項及び第百十二条第四項の規定平成二十二年七月一日
- 三
次に掲げる規定平成二十二年十月一日- イからチまで
略
- リ
第十八条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第十号の七に係る部分を除く。)、同法第三条の三第五項の改正規定、同法第六条第三項の改正規定(「、第八十一条の十四第一項及び第百条第一項」を「及び第八十一条の十四第一項」に改める部分に限る。)、同法第八条の三第五項の改正規定、同法第九条の二第四項の改正規定、同法第三十七条の十第三項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第五項第三号の改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十二条の四第十六項の改正規定、同法第四十七条第四項の改正規定(「第六十八条の三十四第三項」を「第六十八条の三十四第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第四十七条の二第二項及び第四十八条第二項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分、同条第二項第一号に係る部分並びに同条第九項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の六の改正規定、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の五の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九の改正規定、同法第五十七条の十第一項の改正規定(「除く」の下に「。次項において同じ」を、「残額」の下に「。次項において同じ。」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分及び「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第一項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分、同条第八項中「、第四十二条の十一第五項」を削る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の三第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十五条の五の二の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の十の改正規定、同法第六十五条の十一の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の二の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定(同条第七項中「帳簿書類」を「書類として財務省令で定めるもの」に改め、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、「次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。」を削る部分、同条第九項中「帳簿書類又は」を「財務省令で定めるもの又は」に改める部分、同条第十二項中「十万円」を「三十万円」に改める部分及び同条第十九項中「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の八第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十八条の九十二第五項」を「第六十八条の九十二第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の九の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(同項ただし書中「ただし、」の下に「清算中に終了する事業年度及び」を加える部分に限る。)、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の六第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第六項の改正規定、同法第六十七条の十五第七項の改正規定、同法第六十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二第六項の改正規定、同法第六十八条の三の三第六項の改正規定、同法第六十八条の三の四を削る改正規定、同法第六十八条の三の五を同法第六十八条の三の四とする改正規定、同法第六十八条の九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第九項に係る部分及び同条第十一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九の二の改正規定、同法第六十八条の十第九項の改正規定、同法第六十八条の十一第七項の改正規定、同法第六十八条の十二第九項の改正規定、同法第六十八条の十三第五項の改正規定、同法第六十八条の十四第七項の改正規定、同法第六十八条の三十四第四項の改正規定(「第四十七条第三項」を「第四十七条第一項」に、「同条第三項」を「同条第一項」に改める部分及び同項を同条第二項とする部分を除く。)、同法第六十八条の三十五第二項及び第六十八条の三十六第二項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分、同項の表の第三号及び第四号に係る部分並びに同条第八項中「百分の百」を「百分の九十」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八の改正規定、同法第六十八条の五十三の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定、同法第六十八条の五十五の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十八の改正規定、同法第六十八条の五十八の二の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定(同条第一項中「(各連結事業年度終了の時における」を「(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において」に、「法人税法第二条第九号に規定する普通法人及び」を「もの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第二項中「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十五の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「、現物出資法人又は事後設立法人」を「又は現物出資法人」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の七十の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十四第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十五第三項第四号の改正規定、同法第六十八条の七十六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十一の改正規定、同法第六十八条の八十二の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定、同法第六十八条の八十五の三の改正規定、同法第六十八条の八十五の四の改正規定、同法第六十八条の八十八第六項の改正規定(「第二条第四十三号」を「第二条第三十九号」に、「同条第四十四号」を「同条第四十号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十二第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第六十六条の八第五項」を「第六十六条の八第六項」に改める部分、「第三項の」を「第四項の」に改める部分及び「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項を同条第七項とする部分を除く。)、同条第七項の次に六項を加える改正規定(第十項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「有する特定外国子会社等」を「有する外国法人」に改める部分、「第三項」を「第四項」に改める部分、同項第三号中「特定外国子会社等」を「外国法人」に改める部分及び同項を同条第六項とする部分を除く。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の九十三の四第二項の改正規定(「この項及び次項」を「第三項まで」に改め、「「次項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)、同条第六項の次に六項を加える改正規定(第九項に係る部分に限る。)、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の百二の改正規定、同法第六十八条の百四第一項の改正規定、同法第六十八条の百九の二の改正規定並びに同法第八十八条の二第一項の改正規定(「平成二十二年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第四十四条、第七十四条、第七十九条第六項及び第八項から第十三項まで、第八十条、第八十一条、第八十二条第一項及び第四項、第八十三条、第八十四条第二項、第八十六条、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第二項、第八十九条、第九十条第七項、第九十一条第五項、第九十三条、第九十四条、第九十五条、第九十六条第三項、第九十七条、第九十九条から第百四条まで、第百五条第二項、第百六条、第百七条第三項、第百八条、第百九条、第百十二条第六項及び第八項から第十三項まで、第百十三条、第百十四条、第百十五条第一項及び第四項、第百十六条、第百十七条、第百十八条第一項、第百十九条第七項、第百二十条第五項、第百二十二条、第百二十三条、第百二十七条、第百三十五条から第百四十条まで並びに第百四十二条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第五十八条第三項の改正規定に限る。)の規定
- 四
次に掲げる規定平成二十三年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第一項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条第一項第四号の改正規定、同法第四十一条の三の二第三項第三号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定並びに同法第四十一条の十六(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第七十一条、第百三十一条及び第百三十二条の規定
- 五
略
- 六
次に掲げる規定平成二十四年一月一日- イ
略
- ロ
第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定
- 七
附則第六十四条第三項及び第四項の規定平成二十五年十月一日
- 七の二
第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定及び同法第九十七条の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定平成二十六年一月一日
- 八
略
- 九
第十八条中租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条の五第一項第二号の改正規定並びに附則第五十三条、第七十五条及び第百五条第一項の規定石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日
- 十
第十八条中租税特別措置法第三十四条第二項第四号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十四号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第四号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十四号の改正規定並びに附則第五十九条第二項、第八十七条第三項及び第百十八条第三項の規定自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二条及び第六条の規定並びに附則第八条中輸徴法第十六条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定平成二十四年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
- 二
第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定公布の日から起算して二月を経過した日- イからカまで
略
- ヨ
第十七条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定(同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定及び同法第九十条の七第三項第六号の改正規定並びに附則第七十八条第三項の規定
- 二
第十七条中租税特別措置法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定及び同法第六十八条の八十八の改正規定並びに附則第二十六条、第二十七条、第五十七条及び第七十三条の規定平成二十三年十月一日
- 三
次に掲げる規定平成二十四年一月一日- イからニまで
略
- ホ
第十七条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第一項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)及び同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条、第三十二条、第三十三条第二項、第三十六条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十九条第二項から第四項まで及び第八十一条の規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イ
略
- ロ
第十七条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の改正規定及び附則第四十四条の規定
- 六
次に掲げる規定平成二十六年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十七条及び第四十九条第一項の規定
- 七
第十七条中租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の二十一第一項の改正規定(「第四十四条の三第一項各号」を「第四十四条の二第一項各号」に、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「第四十四条の三第一項第三号」を「第四十四条の二第一項第三号」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十八号)の施行の日
- 八
第十七条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 九
第十七条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第三十一条第六項及び第七項、第五十三条第十二項及び第十三項並びに第六十八条第十二項及び第十三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
- 十
第十七条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第三十三条第一項、第三十四条、第五十五条及び第七十条の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
- 十一
第十七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分を除く。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第三十五条第二項、第四十五条、第五十二条、第五十四条、第五十六条第二項、第六十六条、第六十九条、第七十二条第二項、第八十四条(第十五条第一項の改正規定(「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える部分に限る。)及び第二十三条第一項の改正規定(「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える部分に限る。)に限る。)及び第八十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
- 十二
第十七条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第五項及び第六十八条第五項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
- 十三
第十七条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十四年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イからタまで
略
- レ
第十九条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三の改正規定、同条を同法第二十条の二とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第二十条の三とする改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条第十五項の表の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定並びに同法第九十七条の二第二十四項の改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びに第九十六条の規定
- 六
次に掲げる規定平成二十六年一月一日- イ
略
- ロ
第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定
- 七
第十九条中租税特別措置法第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする改正規定及び同法第六十八条の六十三の三第四項の改正規定平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第二十一条の規定公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九十条の十二の改正規定及び同法第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、同法第九十条の十二の次に二条を加える改正規定平成二十四年五月一日
- 二
次に掲げる規定平成二十四年七月一日- イ
第一条中租税特別措置法第四十一条の六の改正規定、同法第五十七条の七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第五十七条の七の二とし、同法第五十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の五十七(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の五十七の二とし、同法第六十八条の五十六の次に一条を加える改正規定及び同法第八十二条の改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定
- 三
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を「/第三節の二石油石炭税法の特例/第一款地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)/第二款その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定平成二十四年十月一日
- 四
次に掲げる規定平成二十五年一月一日- イ
第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
- 五
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を「/第七節の三関連者等に係る利子等の課税の特例/第一款国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)/第二款関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)/」に、「第二十三節連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を「/第二十三節連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/第一款連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)/第二款連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定平成二十五年四月一日
- 六から九まで
略
- 十
第一条中租税特別措置法第十条の二の二第一項の改正規定、同法第四十二条の五第一項の改正規定及び同法第六十八条の十第一項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 十一
第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日
- 十二
次に掲げる規定都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日- イ
第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
- 十三
第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定平成二十五年六月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十六年一月一日- イ
第八条中租税特別措置法第九条の八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第三項まで」を削る部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「若しくは第十条の三第五項」を「、第十条の三第五項若しくは第十条の五の三第五項」に改める部分を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「以下この項」を「第一号」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同法第四十一条の改正規定(同条第五項中「(平成二十四年法律第八十四号)」を削り、「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第八項中「、第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二」を「若しくは第三十七条の五」に改める部分、同条第九項中「、第三十七条の五又は第三十七条の九の二」を「又は第三十七条の五」に改める部分、同条第十項中「第二項」を「第三項」に改める部分、同条第十四項に係る部分(同項を同条第二十一項とする部分を除く。)及び同条第十五項に係る部分(同項を同条第二十二項とする部分を除く。)を除く。)、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の二第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四第一項の改正規定(「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分に限る。)、同法第五十八条第五項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十九条の四第一項の改正規定、同条第三項第二号の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項に一号を加える部分、同条第二項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分及び同条第四項中「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十七条の二の改正規定(同条第十項及び第二十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十九条、第四十条、第四十八条、第四十九条、第五十四条第一項及び第四項、第五十五条第三項、第八十五条第一項、第九十条、第九十一条並びに第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の表第三項の項の改正規定(「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
- 四
次に掲げる規定平成二十六年四月一日- イ
略
- ロ
第八条中租税特別措置法第四十一条第六項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の二の改正規定(同条第二項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分及び同条第五項中「三十万円」を「五十万円」に、「第二項」を「第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の二の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の三の改正規定(同条第一項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「平成二十四年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「平成二十五年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第四十一条の十九の四第十三項」を「第四十一条の十九の四第十四項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条第一項及び第二項、第五十九条並びに第六十条の規定
- 五
次に掲げる規定平成二十七年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定(「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
- 六
次に掲げる規定平成二十八年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第三条の改正規定、同法第三条の二の改正規定、同法第三条の三の改正規定、同法第四条の四第三項の改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定(同条第一項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された特定振替社債等で」を削る部分及び「受けているもの」を「受けている特定振替社債等」に改める部分、同条第二項に係る部分(「第五項」を「第九項」に改める部分を除く。)並びに同条第四項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同項第七号を同項第六号とし、同号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六条の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の七第二項の改正規定、同法第九条の八第一号の改正規定、同法第二十九条の二第四項並びに第二十九条の三第三項及び第六項の改正規定、同法第三十七条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十一及び第三十七条の十一の二を削る改正規定、同法第三十七条の十の二の改正規定、同条を第三十七条の十一の二とする改正規定、同法第三十七条の十の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十一の六の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十二の二の改正規定、同法第三十七条の十三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三の二の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定(同条第四項を改める部分を除く。)、同法第三十七条の十五の改正規定、同法第三十七条の十六を削る改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第一項中「第三条第一項」を「(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項」に改め、「民間都市開発推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十三(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条の二十の二第二項第三号の改正規定、同法第四十二条の二第一項第一号の改正規定(「これに類するものとして政令で定めるもの」を「第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるもの」に改める部分を除く。)、同項第四号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三の改正規定(同条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の十七の改正規定(同条第二項中「平成二十五年三月三十一日までに発行された第五条の三第四項第一号」を「第五条の三第四項第七号」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十八を削る改正規定、同法第八十条第三項の改正規定並びに同法第九十七条の二第三十項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項から第五項まで、第二十二条の二から第二十九条まで、第四十二条から第四十七条まで、第五十条から第五十二条まで、第五十六条から第五十八条まで、第七十二条、第七十三条及び第百一条の規定
- 七
略
- 八
第八条中租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの改正規定及び附則第七十一条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 九
第八条中租税特別措置法第八十三条の三を第八十三条の四とし、第八十三条の二の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
- 十
次に掲げる規定福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日- イ
第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十条の二の三とする改正規定、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の三の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同法第十条の三の二(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「第十条の五」の下に「若しくは第十条の五の四」を加える部分を除く。)、同条を同法第十条の三の三とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「第十条の三第四項」を「第十条の五の三第四項」に改める部分及び「第十条の二第四項各号」を「第十条第八項第五号」に改める部分を除く。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項各号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第十七条の二の三とする改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第十七条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十二条第一項」を「第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第六十二条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七条の三の二」を「第十七条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第十七条の三の三とする改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の四第一項の改正規定(「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「第四十二条の四の二第八項各号」を「第四十二条の五第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に、「第六十八条の十五の三第一項各号」を「第六十八条の十五の六第一項各号」に改める部分を除く。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三の改正規定、同法第十八条の五第一項の改正規定、同法第十八条の六第一項の改正規定、同法第十八条の七第一項の改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同条第二項の改正規定(「並びに次条第二項」を「、次条第二項」に改める部分及び「及び第三項」の下に「並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項」を加える部分に限る。)、同法第二十五条の二の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五」を加える部分を除く。)、同条第四項の改正規定、同条第六項第四号の改正規定、同条第七項の改正規定、同条を同法第二十五条の二の三とする改正規定、同法第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第五十一条」を「第六十四条」に、「第五十二条」を「第六十五条」に改める部分に限る。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同法第二十五条の三の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「第六十八条の六十七第一項」を「第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の六十七第一項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号から第三号までの改正規定、同項第四号の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十五条の三の二」を「第二十五条の三の三」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十五条の三の三とする改正規定、同法第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の四第一項の改正規定(「第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十五の六」に、「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「第六十八条の九の二第八項第一号」を「第六十八条の十第四項」に、「含む。)」を「該当するもの」に改める部分を除く。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三の改正規定、同法第二十六条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の六第一項の改正規定及び同法第二十六条の七第一項の改正規定並びに附則第九十二条、第九十七条第二項、第九十九条第二項及び第百四条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第八条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第四項」を「、第十条の二の二第四項若しくは第十条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十条の二の二第五項」を「、第十条の二の二第五項若しくは第十条の二の三第五項」に改める部分に限る。)、同法附則第二十二条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第十七条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第二十三条第二項の改正規定(「新租税特別措置法」を「平成二十五年新租税特別措置法」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第三項」を「、第十七条の二の二第三項若しくは第十七条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第十七条の二の二第四項」を「、第十七条の二の二第四項若しくは第十七条の二の三第四項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条第三項の改正規定(同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第二十五条の二の二第九項の項の次に次のように加える改正規定、同表に次のように加える改正規定、同法附則第三十四条第二項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十五の三」を「平成二十五年新租税特別措置法第六十八条の十五の六」に改める部分及び同項の表の改正規定を除く。)、同項の表第一項の項の改正規定、同表第二項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第三項」を「、第二十五条の二の二第三項若しくは第二十五条の二の三第三項」に改める部分に限る。)、同表第三項の項の改正規定(「若しくは第二十五条の二の二第四項」を「、第二十五条の二の二第四項若しくは第二十五条の二の三第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第六十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
- 二
第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定平成二十七年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
- 三
次に掲げる規定平成二十七年四月一日- イからホまで
略
- ヘ
第十条中租税特別措置法第六十六条の四の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の八十八の二第二項ただし書の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分を除く。)及び同法第九十四条第二項の改正規定並びに附則第九十一条第三項及び第百二十三条第三項の規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定平成二十八年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第三条第三項の改正規定、同法第三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第五条の二第六項の改正規定、同法第九条第三項の改正規定、同法第三十七条の十一の改正規定、同法第三十七条の十五第一項の改正規定、同法第四十一条の十二第七項第三号の改正規定、同法第四十一条の十二の二第六項第一号ニの改正規定及び同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定並びに附則第四十四条及び第四十五条第四項の規定
- 六
次に掲げる規定平成二十八年四月一日- イからヘまで
略
- ト
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第二章(第三条の二、第五条の二第六項及び第四十一条の二十一を除く。)中「国内に恒久的施設を有する非居住者」を「恒久的施設を有する非居住者」に、「国内に恒久的施設を有する外国法人」を「恒久的施設を有する外国法人」に改める改正規定、同法第三条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第五条の二の改正規定(同条第二項に係る部分及び同条第六項に係る部分を除く。)、同法第五条の三の改正規定、同法第六条の改正規定(同条第九項に係る部分を除く。)、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四第三項第四号の改正規定、同法第九条の四第四項の改正規定、同法第九条の四の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同法第二十八条の四第五項第三号の改正規定、同法第三十一条第三項第四号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第六号の改正規定、同法第三十七条の十二の改正規定、同法第三十七条の十四の三の改正規定、同法第三十七条の十四の四の改正規定、同法第二章第四節の二を同章第四節の三とし、同章第四節の次に一節を加える改正規定、同法第四十一条の九第四項の改正規定、同法第四十一条の十(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十一条の十二第四項の改正規定、同法第四十一条の十二の二の改正規定(同条第六項第一号ニに係る部分を除く。)、同法第四十一条の十三第五項の改正規定、同法第四十一条の十三の二の改正規定、同法第四十一条の十三の三の改正規定(同条第十三項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四第二項第五号の改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二の改正規定、同法第四十二条の改正規定、同法第四十二条の二の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の三第一項の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第十三項の改正規定、同法第四十二条の六第十項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第四十二条の六第二項若しくは第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の六第二項及び第三項」を「第四十二条の六第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第十九項とする部分を除く。)、同法第四十二条の九第七項の改正規定、同法第四十二条の十一第十項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定(「適格現物分配」を「法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第二項第一号イ(2)の改正規定、同法第六十三条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第三章第七節の二中第六十六条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十六条の五の改正規定、同法第六十六条の五の二の改正規定、同法第六十六条の五の三第十項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十一までの改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定、同法第六十七条の十七(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の四第三項の改正規定、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分を除く。)、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の百七の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の百十の改正規定及び同法第六十八条の百十一の改正規定並びに附則第四十三条、第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項から第三項まで、第四十七条から第四十九条まで、第六十二条、第六十六条、第六十八条から第七十五条まで、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条から第九十四条まで、第九十八条、第百条から第百三条まで、第百四条第二項から第四項まで、第百五条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十五条から第百二十七条までの規定
- 七
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定、同法第十条の五の三第二項第三号の改正規定(「次号及び第五号」を「以下この項」に改める部分を除く。)、同法第二十八条の四第一項の改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同法第三十三条第三項第一号の改正規定
- 八及び九
略
- 十
次に掲げる規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中租税特別措置法第五条の二第二項の改正規定、同法第九条第一項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第二項第一号の改正規定、同法第四十条の四第八項及び第四十条の七第九項の改正規定、同法第六十六条の六第八項の改正規定、同法第六十六条の九の二第九項の改正規定、同法第六十七条の十五第二項の改正規定、同法第六十八条の九十第八項の改正規定、同法第六十八条の九十三の二第九項の改正規定並びに同法第八十三条の二第三項第一号ハの改正規定
- 十一
略
- 十二
次に掲げる規定地方法人税法の施行の日- イからハまで
略
- ニ
第十条中租税特別措置法第一条の改正規定、同法第四十二条の四第十八項の改正規定、同法第四十二条の五第十四項の改正規定、同法第四十二条の六第十一項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第八項の改正規定、同法第四十二条の十一第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同法第四十二条の十二の三第十一項の改正規定、同法第六十二条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第十二項の改正規定、同法第六十六条の三の改正規定(「第百四十五条第一項」を「第百四十四条の八」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の四第十六項の改正規定、同条第十七項の改正規定、同条第十八項及び第二十項の改正規定、同条第二十一項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十六条の七第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の三第一項の改正規定(「第十三項」を「第二十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の十一の二第五項の改正規定、同法第六十八条の八第五項の改正規定、同法第六十八条の九第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同法第六十八条の十第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同法第六十八条の十一第十二項の改正規定(「第五項の」を「第十二項の」に改める部分、「第六十八条の十一第五項」を「第六十八条の十一第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十一項とする部分を除く。)、同条第十一項の改正規定(「第二項又は第三項」を「第七項から第九項まで」に改める部分、「第六十八条の十一第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第六十八条の十一第二項及び第三項」を「第六十八条の十一第七項から第九項まで」に、「同条第二項及び第三項」を「同条第七項から第九項まで」に改める部分及び同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十八条の十三第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の十五第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第六項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第八項の改正規定、同法第六十八条の十五の四第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の十五の五第六項の改正規定、同法第六十八条の六十七第六項の改正規定、同法第六十八条の六十八第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十七の改正規定、同法第六十八条の八十八第十七項の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第十九項及び第二十一項の改正規定、同条第二十二項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同条第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の九十一第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の九十三の三第一項の改正規定(「第十二項」を「第十四項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の百八第三項の改正規定並びに同法第九十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第九十五条、第九十六条、第百三十五条及び第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第二条第一項第一号の改正規定に限る。)の規定
- ホからトまで
略
- チ
第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第七十二条の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分及び同条の表第十四項の項を次のように改める部分に限る。)
- リ
第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分に限る。)及び同法附則第三十三条第一項の改正規定(「とする」を「とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める」に改める部分並びに同項の表第十一項の項及び第十二項の項を次のように改める部分に限る。)
- ヌ
第十七条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の表第十三項の項の改正規定
- 十三及び十四
略
- 十五
第十条中租税特別措置法第六条第九項の改正規定及び同法第四十二条の二第八項の改正規定並びに附則第四十六条第四項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
- 十六
第十条中租税特別措置法第十四条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第四十七条の二第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第八号の改正規定、同項第十三号ロの改正規定、同法第六十八条の三十五第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)及び同法第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十三条第八項、第八十四条第八項及び第百十五条第八項の規定中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日
- 十七
次に掲げる規定国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日- イ
第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第二号の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の六第五項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、」を「次条第五項、第四十二条の十一第五項及び」に改め、「、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を削る部分に限る。)、同法第四十二条の十の改正規定、同法第四十二条の十一第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十二の三第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「前条第五項及び第四十二条の十二の三第五項」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十一項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分に限る。)、同条第十項を同条第十一項とし、同条第七項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の二第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第三項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第二項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項」を「第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第四十二条の九」の下に「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第四十二条の九、」の下に「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第四十二条の九第三項」の下に「、第四十二条の十第四項」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の二第三項第二号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の六」の下に「、第四十二条の十」を加える部分に限る。)、同法第六十条の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十二条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十三条第一項の改正規定(「第四十二条の九第四項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の九第二項」の下に「、第四十二条の十第三項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の九第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第十一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十一第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十三第一項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「次条第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十四の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、前条第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、前条第五項」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の三第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の四第二項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十三」の下に「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第一項の改正規定(「第六十八条の十三、」の下に「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、」を加える部分及び同項第六号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三第二項」の下に「、第六十八条の十四第三項」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第六十八条の十三第三項」の下に「、第六十八条の十四第四項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の三十五第三項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四第一項、第六十八条の十五第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十一」の下に「、第六十八条の十四」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十七第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定(「第六十八条の十三第四項」の下に「、第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)及び同法第八十三条の改正規定並びに附則第五十三条第七項、第八十一条、第八十四条第七項、第百十条及び第百十五条第七項の規定
- ロ及びハ
略
- ニ
第十五条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第四十二条の九第四項」の下に「、新租税特別措置法第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法附則第七十二条の表第二項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を加える部分に限る。)及び同表第五項の項の改正規定(「新租税特別措置法第六十八条の十三第四項」の下に「、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項」を加える部分に限る。)
- ホ
第十六条中租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の表第二項の項の改正規定(「第四十二条の十一第二項」を「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第四十二条の九、第四十二条の十一」を「第四十二条の九」に改める部分及び「第四十二条の九第一項」の下に「、第四十二条の十第二項」を加える部分に限る。)、同法附則第三十三条第一項の表第二項の項の改正規定(「第六十八条の十五第二項」を「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項」に改める部分に限る。)、同表第五項の項の改正規定(「第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第六十八条の十三、第六十八条の十五」を「第六十八条の十三」に改める部分及び「第六十八条の十三第一項」の下に「、第六十八条の十四第二項」を加える部分に限る。)
- 十八
第十条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定、同法第七十条の四第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同条第十項第二号の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(「及び第二十項」を「から第二十一項まで」に、「第三十八項第三号」を「第三十九項第三号」に、「第三十九項第五号」を「第四十項第五号」に改める部分を除く。)及び同条第十二項第二号の改正規定並びに附則第五十九条第五項、第九十条第四項、第百二十二条第四項及び第百二十八条第十二項の規定農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
- 十九
第十条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定、同法第六十五条第一項第六号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十八条の七十五第二項及び第三項の改正規定、同法第七十六条の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条に一項を加える改正規定並びに附則第五十九条第一項及び第四項、第九十条第三項並びに第百二十二条第三項の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
- 二十
第十条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項第十号の改正規定及び同法第六十五条の七第一項の改正規定(同項の表の第四号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五十九条第三項及び第十一項、第九十条第二項及び第七項並びに第百二十二条第二項及び第七項の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日
- 二十一
第十条中租税特別措置法第四十三条の次に一条を加える改正規定(第四十三条の二第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の十六の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十七第二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 二十二
第十条中租税特別措置法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の七の四の次に五条を加える改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定(同条第一項中「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」を「及び第七十条の十二第一項」に改める部分を除く。)、同法第九十三条第三項第三号の改正規定及び同条第五項の改正規定(「第七十条の四第三十四項及び第七十条の六第三十九項」を「第七十条の四第三十五項及び第七十条の六第四十項」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条第十三項から第十五項まで、第十八項及び第十九項の規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第八条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同法第九十条の十一の三第一項及び第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定並びに同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定平成二十七年五月一日
- 二
次に掲げる規定平成二十七年七月一日- イからニまで
略
- ホ
第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条第二項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の二十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二第二項第一号の改正規定、同法第七十条の三第三項第一号イの改正規定及び同法第九十三条第一項第一号の改正規定
- 三
次に掲げる規定平成二十七年十月一日- イからハまで
略
- ニ
第八条中租税特別措置法第八十五条第二項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十六条の四の見出しの改正規定、同法第八十七条の七第二項の改正規定及び同法第八十八条の三第二項の改正規定
- 四
次に掲げる規定平成二十八年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
- ニからヘまで
略
- ト
第十七条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十条の改正規定
- チ
第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の改正規定
- 五
次に掲げる規定平成二十八年四月一日- イからホまで
略
- ヘ
第八条中租税特別措置法第九条の四の改正規定、同法第四十一条の十三の二第一項の改正規定、同法第四十二条の四第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定(「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に改める部分及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第六項の改正規定(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第十項の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定及び同法第六十八条の九十三の四の改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定
- 六から八の二まで
略
- 九
次に掲げる規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日- イ
略
- ロ
第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の改正規定及び同法第三十七条の十四第七項の改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定
- 十
略
- 十一
次に掲げる規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日- イ
第八条中租税特別措置法第十条の四の改正規定、同法第十条の五の改正規定、同法第十条の六第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(同条第二項中「及び第十三条の二」を削る部分を除く。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第一項の表の第二号の上欄のロに係る部分及び同条第二項の表第三十七条第四項の項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第六項に係る部分(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分(同項第一号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分及び同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第四十二条の十二の二とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十五条の八第十八項の改正規定、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第三項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十五の三とする改正規定、同法第六十八条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の七十九第十九項の改正規定及び同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定
- 十二
第八条中租税特別措置法第十四条の二第二項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄の改正規定、同法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロの改正規定及び同法第四十七条の二第三項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
- 十三
第八条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の十第一項の改正規定(「第十一項」を「第十項」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第六十八条の十四第一項の改正規定(「第十二項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
- 十四
第八条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
- 十五
第八条中租税特別措置法第五十七条の四の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及び第百二十一条の規定電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
- 十六
第八条中租税特別措置法第八十二条(見出しを含む。)の改正規定国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の三を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十三条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第四条及び第六条から第八条までの規定公布の日
- 二及び三
略
- 四
第十三条、第十五条及び第十六条の規定並びに附則第五条及び第九条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
附則第百十三条の規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正規定を除く。)、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項の改正規定及び附則第七十九条の規定平成二十八年十月一日
- 三
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イからホまで
略
- ヘ
第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第八号の改正規定、同法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第九項第二号の改正規定、同法第三十三条の五の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の五の二第七項第一号の改正規定(「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十七の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定、同法第六十九条の三第四項第二号の改正規定、同法第七十条の二第六項第二号の改正規定及び同法第七十条の三第六項第二号の改正規定並びに附則第六十七条第一項、第六十九条、第七十条第一項及び第四項、第七十六条第二項、第七十八条、第八十二条第二項並びに第百二十七条第一項から第四項までの規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号の改正規定、同法第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定及び同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第八十四条の規定
- 六
次に掲げる規定平成二十九年四月一日- イ
第十条中租税特別措置法第十条の五の四を削る改正規定、同法第十条の六の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五を削る改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十三号の改正規定、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「、第四十二条の十二の五第一項」を削る部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「、第四十二条の十二の五」を削る部分に限る。)、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六の改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とする改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「、第六十八条の十五の六第一項」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「、第六十八条の十五の六」を削る部分に限る。)、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定及び同法第六十八条の百七の二の改正規定並びに附則第六十二条、第九十一条、第九十八条第一項から第四項まで、第百三条、第百十四条、第百二十一条及び第百二十六条の規定
- 七
次に掲げる規定平成三十年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第七十五条及び第八十三条の規定
- 七の二
略
- 七の三
次に掲げる規定令和元年十月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
- 八及び八の二
略
- 九
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中租税特別措置法第八十六条の五の改正規定及び附則第百二十八条の二の規定
- 十
次に掲げる規定医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第六十七条の改正規定及び同法第六十八条の九十九の改正規定
- 十一
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
- 十二
次に掲げる規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日- イ
第十条中租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の改正規定、同法第十条の五第四項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第九項の改正規定、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二第一項及び第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十二条の十二の二を同法第四十二条の十二とする部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の三第五項第十号の改正規定、同項第五号の改正規定(「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第六十八条の十五の三を同法第六十八条の十五の二とする部分を除く。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十一号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第九十条及び第百十二条の規定
- 十三
第十条中租税特別措置法第十条の五第四項第三号の改正規定、同法第四十二条の十二の二第五項第三号の改正規定及び同法第六十八条の十五の三第五項第三号の改正規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日
- 十四
第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
- 十五
第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
- 十六
第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十二条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第四号イ(3)中「エネルギー消費効率(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加える部分を除く。)及び附則第九十三条第一項から第三項までの規定平成二十九年五月一日
- 二
第十二条中租税特別措置法第七十条の二の二の改正規定及び同法第七十条の二の三第七項の改正規定並びに附則第八十八条第六項の規定平成二十九年六月一日
- 三
次に掲げる規定平成二十九年十月一日- イからトまで
略
- チ
第十二条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第三十七条の十二の二第二項第五号の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第三十七条の十四の三第五項第六号の改正規定、同項第五号の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十七条の十四の四第三項の改正規定(「前条第五項第五号」を「前条第六項第七号」に改める部分及び「同項第六号」を「同項第八号」に改める部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同法第五十二条の三第六項の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十四条の二第十一項の改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第十一項の改正規定、同法第六十五条の十二第十二項の改正規定、同法第六十八条の二の改正規定、同法第六十八条の二の三の改正規定、同法第六十八条の三第三項の改正規定(「適格株式交換」を「法人税法第二条第十二号の十七に規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の四十一第六項の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第十二項の改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号ロの改正規定、同項第二号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第十二項の改正規定、同法第六十八条の八十三第十三項の改正規定、同法第六十八条の百九の二第三項の改正規定(「、法人税法」を「、同法」に、「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第九項」に改める部分を除く。)、同法第八十五条第一項の改正規定(「第八十七条の七」を「第八十七条の五」に改める部分に限る。)、同法第八十六条の三の改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「、平成二十九年三月三十一日までに」を削る部分を除く。)、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十七条の六第一項の改正規定、同条を同法第八十七条の四とする改正規定並びに同法第八十七条の七を同法第八十七条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第六十九条第三項、第十二項及び第十四項、第八十四条第三項、第十二項及び第十四項、第九十二条第一項及び第二項、第百三十八条並びに第百三十九条の規定
- 四
次に掲げる規定平成三十年一月一日- イからニまで
略
- ホ
第十二条中租税特別措置法第四十一条の十七の二の改正規定及び附則第五十八条の規定
- 五
次に掲げる規定平成三十年四月一日- イからトまで
略
- チ
第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「特定外国子会社等」を「外国関係会社」に、「特定外国法人」を「外国関係法人」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節の三の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の五の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十条の八の改正規定、同法第四十一条の十四第一項第一号の改正規定、同法第四十二条の二第二項第二号の改正規定、同法第六十六条の五の二第八項の改正規定、同法第六十六条の五の三第二項の改正規定、同法第三章第七節の四の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十四第三項の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の改正規定、同法第六十八条の三の二第三項の改正規定、同法第六十八条の三の三第三項の改正規定、同法第六十八条の八十九の二第八項の改正規定、同法第六十八条の八十九の三第二項の改正規定、同章第二十四節の節名及び同節第一款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十一の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定(同条第十六項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十三の三の改正規定、同法第六十八条の九十三の四の改正規定(同条第十三項中「損金算入」を「限る。」に改める部分を除く。)、同法第八十七条の八第四項の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「、同法」を「、酒税法」に改める部分を除く。)、同法第八十九条の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の三の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の三の四第四項の改正規定(「特定用途石油製品」を「特定用途石油製品等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の二第六項の改正規定並びに同法第九十条の六の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第五十四条、第七十条及び第八十五条の規定
- 六
第十二条中租税特別措置法第四十二条の四第六項第八号を同項第五号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第六号の二に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第一項の表の第一号の上欄の改正規定(「中小企業者」の下に「(適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の九第六項第七号を同項第四号とし、同号の次に四号を加える改正規定(第五号の二に係る部分に限る。)、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第六十二条第一項及び第七十五条第三項の規定平成三十一年四月一日
- 七
略
- 八
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ
略
- ロ
第十二条中租税特別措置法第八十七条の二の改正規定及び附則第九十一条の規定
- 九
略
- 十
次に掲げる規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日- イ
第十二条中租税特別措置法第十条の四第七項の改正規定、同条を同法第十条の四の二とする改正規定、同法第十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第六号の次に一号を加える改正規定、同項第七号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の四」を「第十条の四の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第六項第二号イの改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」の下に「、第四十二条の十一の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第六項の改正規定(「第四十二条の十一の二第二項」を「第四十二条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条を同法第四十二条の十一の三とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一の二第一項」の下に「、第四十二条の十一の三第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十一の二」を「第四十二条の十一の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九第六項第二号イの改正規定(「第六十八条の十四の二第二項」の下に「、第六十八条の十四の三第二項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十四の二第一項」の下に「、第六十八条の十四の三第一項」を加える部分に限る。)
- 十一
第十二条中租税特別措置法第十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の十三の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の九十八の改正規定(同条第一項ただし書に係る部分を除く。)及び同法第八十条の改正規定並びに附則第六十七条第六項及び第七項並びに第八十二条第七項及び第八項の規定農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日
- 十二
第十二条中租税特別措置法第三十四条の三第二項第四号の改正規定及び附則第五十一条第十二項の規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日
- 十三
第十二条中租税特別措置法第五十七条の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定(「、第五十七条の五」を「から第五十七条の五まで」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の五十四の次に一条を加える改正規定原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日
- 十四
第十二条中租税特別措置法第五十九条の二第一項の改正規定(「に海上運送法」の下に「(昭和二十四年法律第百八十七号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の六十二の二第一項の改正規定海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十一号)の施行の日
- 十五
第十二条中租税特別措置法第七十条の七の五第一項の改正規定(「(以下第七十条の七の七まで」の下に「及び第七十条の七の十」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定、同法第七十条の七の九の次に一条を加える改正規定及び同法第七十条の十三第一項の改正規定並びに附則第八十八条第十九項の規定医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十六
第十二条中租税特別措置法第八十三条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日
- 十七
第十二条中租税特別措置法第九十条の三の三第一項の改正規定(「その保税地域の所在地」を「納税地」に改める部分に限る。)関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中地方自治法第百九十六条及び第百九十九条の三の改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百三条の二第一項、第二百三十三条、第二百五十二条の七、第二百五十二条の十三、第二百五十二条の二十七第二項、第二百五十二条の三十三第二項及び第二百五十二条の三十六並びに附則第九条の改正規定、第二条中地方公営企業法第三十条の改正規定、第三条(地方独立行政法人法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第百二十三条第一項の改正規定(「含む。)」の下に「、第十九条の二第二項及び第四項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第四条中市町村の合併の特例に関する法律第四十五条の改正規定並びに次条第二項並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七項から第十項まで、第十三項及び第十六項、第五条第一項、第八条、第九条並びに第十二条の規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条、第四条及び第二十五条の規定公布の日(次号において「公布日」という。)
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第四項の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定及び同法第九十条の十四の改正規定平成三十年五月一日
- 三
次に掲げる規定平成三十年十月一日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第八十八条の二の改正規定(同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)
- 四
次に掲げる規定平成三十一年一月一日- イからヘまで
略
- ト
第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定
- 五
次に掲げる規定平成三十一年四月一日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第六十七条の五第一項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の百二の二第一項の改正規定(「中小連結法人」の下に「(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)
- 六
次に掲げる規定令和二年一月一日- イからニまで
略
- ホ
第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に改める部分に限る。)、同法第三条の改正規定、同法第四条の五第六項の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第六号の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第三十七条の十四第九項の改正規定(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)、同法第二章第六節中第四十一条の四の前に二条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号ニの改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定及び同法第六十八条の百十一第一項の改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからニまで
略
- ホ
第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六十八条の百十一」を「第六十八条の百十二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の五を削り、同法第六十八条の四を同法第六十八条の五とする改正規定、同法第六十八条の三の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第二十項に後段として次のように加える改正規定、同法第三章第二十五節中第六十八条の百十一の次に一条を加える改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定
- 八
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第四十一条第二十四項の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二第二十項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定(「同法第二十三条第二項第一号又は第二号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号又は第二号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第二項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定
- 九
次に掲げる規定令和三年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定
- 十
次に掲げる規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第七十条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定及び同法第七十条の六第一項第一号の改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定
- ニ
第二十条の規定及び附則第百二十七条の規定
- ホ
第二十一条の規定及び附則第百二十八条の規定
- 十一及び十二
略
- 十三
次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」を「/第六節の二特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二の二)/第七節景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)/」に、「第二十節削除」を「第二十節特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第五十五条の二の改正規定、同法第三章第六節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定、同法第六十八条の四十三の二の改正規定、同章第二十節の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定
- 十四
次に掲げる規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十一号の改正規定、同号を同項第十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十三号の二に係る部分に限る。)、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の八とする改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに附則第百九条第二項の規定
- 十五
第十五条中租税特別措置法第十条の四の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十条の五の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同条第九項の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の十一の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の十五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定及び同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日
- 十六
第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日
- 十七
第十五条中租税特別措置法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分を除く。)、同法第七十条の八の二第四項第二号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の七第十三項第十二号」を「第七十条の六の七第十六項、第七十条の七第十三項第十二号」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日
- 十八
第十五条中租税特別措置法第八十三条の二を同法第八十三条の二の二とし、同法第八十三条の次に一条を加える改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日
- 十九
第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の二に係る部分に限る。)道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日
- 二十
第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の三第二項に係る部分に限る。)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行の日
- 二十一
第十五条中租税特別措置法第八十四条の七第四項の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 二十二
第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第四号イ(2)の改正規定(「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削る部分を除く。)エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十一条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び附則第八十三条の規定令和元年五月一日
- 二
第十一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第八十四条の二の三第二項の改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定令和元年六月一日
- 三
次に掲げる規定令和元年七月一日- イからニまで
略
- ホ
第十一条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第一項の改正規定、同法第七十条の二の二第十一項の改正規定(「前項第一号又は第三号」を「前項各号(第四号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号の改正規定及び同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定
- 四
略
- 五
次に掲げる規定令和元年十月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定
- 六
次に掲げる規定令和二年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十一条中租税特別措置法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項の改正規定、同法第八十七条の六第十一項の改正規定、同法第八十八条の七第九項の改正規定、同法第八十九条の二第十項の改正規定、同法第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の改正規定、同法第九十条の三の三第二項の改正規定、同法第九十条の三の四第三項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定、同法第九十条の五第五項の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二第五項の改正規定並びに同法第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第四十四条の規定
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからニまで
略
- ホ
第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定
- ヘ
略
- ト
第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条に一項を加える改正規定、同法第十一条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定
- 八
略
- 九
次に掲げる規定令和三年一月一日- イ
第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定
- 十
略
- 十一
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第九条の九第一項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四第五項第一号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同法第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項の改正規定、同法第七十条の二の七第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同法第七十条の七第二項第三号イの改正規定並びに同法第七十条の七の五第二項第六号イの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三十八条第一項及び第二項並びに第七十九条第六項の規定
- 十二から十四まで
略
- 十五
次に掲げる規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定及び同法第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定
- 十六
次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
- 十七
第十一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定及び同法第七十七条の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五まで
略
- 六
第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
附則第三十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第四項第二号の改正規定に限る。)の規定平成三十二年一月一日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千五百円」を「一万三千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第百十条及び第百四十条の規定
- 二
次に掲げる規定令和三年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定
- 三
次に掲げる規定令和三年四月一日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定
- 四
次に掲げる規定令和四年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十五条中租税特別措置法第二十五条の二第三項の改正規定及び同法第四十一条の二十一第十四項第二十四号の改正規定
- 五
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
略
- ロ
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
- ハからトまで
略
- チ
第十五条中租税特別措置法第三十七条の十四第三十三項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)並びに附則第六十八条第七項及び第八項並びに第八十七条第二項の規定
- リ
第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
- ヌからワまで
略
- カ
第二十四条の規定
- ヨ
第二十五条の規定
- タ
第二十六条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十一条第一項の表の改正規定
- レ
第二十七条の規定
- ソ
第二十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の改正規定
- ツ
第二十九条中所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の改正規定及び同法附則第六十九条の改正規定(同条第十一項中「平成三十一年十二月三十一日」を「令和元年十二月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百三十七条の規定
- ネ
第三十条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条の改正規定(同条第一項中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第四十四条の改正規定(同条第一項に係る部分(「第六項」を「第七項」に改める部分を除く。)及び同条第三項に係る部分を除く。)及び同法附則第八十九条第五項の改正規定並びに附則第百三十八条第一項から第四項までの規定
- ナ
第三十一条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の改正規定及び同法附則第五十三条の改正規定
- 六及び七
略
- 八
第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十五条の二」の下に「・第三十五条の三」を加える部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定(「及び第三十五条の二第一項」を「、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項」に改める部分に限る。)、同法第三十五条の二に見出しを付する改正規定、同法第二章第四節第六款の二に一条を加える改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第三十七条の五第一項の改正規定、同法第三十七条の六第一項の改正規定及び同法第三十七条の九第一項の改正規定並びに附則第百五十七条の規定令和二年七月一日又は土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
- 九
第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五の五第一項」の下に「、第六十八条の十五の六の二第一項」を加える部分に限る。)及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の五」の下に「、第六十八条の十五の六の二」を加える部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
- 十
第十五条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定並びに附則第七十二条、第七十三条及び第七十七条の規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
- 十一
第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項第四号の改正規定、同条第五項第二号の改正規定、同法第七十条の四の二第九項に一号を加える改正規定、同法第七十条の六第八項第二号の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第二項に一号を加える改正規定及び同法第八十三条の二の改正規定(「平成三十二年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百八条の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日
- 十二
第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の二の改正規定(「第五条第二項」を「第六条第二項」に改める部分に限る。)道路法等の一部を改正する法律(令和二年法律第三十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条中租税特別措置法第六十六条の五の二の改正規定及び同法第六十八条の八十九の二の改正規定並びに附則第五十五条及び第七十一条の規定令和三年三月三十一日
- 二
第七条中租税特別措置法第九十条の十第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項第三号に係る部分、同項第四号イ(2)に係る部分(「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同項第六号イに係る部分及び同条第五項に係る部分(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)を除く。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第八十一条の規定令和三年五月一日
- 三
略
- 四
第七条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万三千五百円」を「一万四千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第七十九条及び第百二十四条の規定令和三年十月一日
- 五
次に掲げる規定令和四年一月一日- イ
第一条の規定(同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定(同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。)の規定
- ロからニまで
略
- ホ
第七条中租税特別措置法第九条の三の二第六項の改正規定、同法第二十五条の二第四項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の四第三項の改正規定、同法第三十七条の十二の二第九項の改正規定、同法第四十一条の十五第五項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定及び同法第八十七条の六第十一項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条第三項、第三十八条及び第七十八条の規定
- ヘからリまで
略
- ヌ
第十八条中所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第七十条第二項の改正規定
- 六
略
- 七
次に掲げる規定令和四年四月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十四第一項の改正規定(「令和三年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第七十条の二の三第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)及び同法第七十条の四第十項第三号の改正規定並びに附則第三十三条、第五十一条及び第六十七条の規定
- 八
第七条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第六号イの改正規定令和四年五月一日
- 九
略
- 十
次に掲げる規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日- イ
第七条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の四の二第七項の改正規定、同条を同法第十条の五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十三号の改正規定、同条第六項の改正規定(「第十条第九項」を「第十条第十項」に改める部分を除く。)、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の五の四の二」を「第十条の五の五、第十条の五の六」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五の二第二項」を「、第四十二条の十二の六第二項並びに第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の二第六項の改正規定、同条を同法第四十二条の十二の六とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十七号の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十二条の二の改正規定(同条第一項中「で第四十二条の五第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第四十二条の十二の三第一項」を削る部分を除く。)、同法第五十二条の三第五項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十二の五の二」を「第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の次に一条を加える改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項、第五十七条の五第十一項、第五十七条の六第七項、第五十七条の七第九項、第五十七条の七の二第八項、第五十七条の八第九項及び第五十八条第八項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の改正規定、同法第六十六条の七第十項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の九の三第九項の改正規定(「又は第四十二条の十二の五の二第六項」を「、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十二の前に一条を加える改正規定、同法第六十六条の十三第十項の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「、次条第二項」及び「、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第二条第二項に規定する中小企業者等」を「第二条第六項に規定する特定事業者等(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七の改正規定、同法第六十八条の十五の八第八項の改正規定、同法第六十八条の四十の改正規定(同条第一項中「で第六十八条の十第一項」を「又は繰延資産で」に改め、「、第六十八条の十五の四第一項」を削る部分を除く。)、同法第六十八条の四十一第五項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十五の六の二」の下に「、第六十八条の十五の七」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十四及び第六十八条の四十五の改正規定、同法第六十八条の四十六第五項の改正規定、同法第六十八条の五十四第七項、第六十八条の五十四の二第五項、第六十八条の五十五第十二項、第六十八条の五十六第八項、第六十八条の五十七第七項、第六十八条の五十七の二第六項、第六十八条の五十八第八項及び第六十八条の六十一第七項の改正規定、同法第六十八条の六十四第五項の改正規定、同法第六十八条の九十一第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十三の三第九項の改正規定(「又は第六十八条の十五の六の二第七項」を「、第六十八条の十五の六の二第七項又は第六十八条の十五の七第十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十八第八項の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第二号ロ及び第二十七項、第七十条の七第二項第四号及び第三十五項並びに第七十条の七の五第二項第二号及び第二十六項の改正規定並びに同法第八十条第一項の改正規定(「若しくは第二十四条第一項の認定又は同法第二十六条第二項に規定する認定特別事業再編計画に係る同法第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項」を「又は第二十四条第一項」に改める部分に限る。)
- ロ
略
- ハ
第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定に係る部分(「第四十二条の十二の五の二第二項」を「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十二条の二第五項の改正規定に係る部分、同法第五十五条の改正規定の次に次のように加える部分、同法第五十六条の改正規定に係る部分、同法第五十七条の四第九項の改正規定、同法第五十七条の四の二第六項の改正規定、同法第五十七条の五第十一項の改正規定、同法第五十七条の六第七項の改正規定、同法第五十七条の七第九項の改正規定、同法第五十七条の七の二第八項の改正規定及び同法第五十七条の八第九項の改正規定に係る部分、同法第六十一条の二第六項を同条第五項とする改正規定に係る部分並びに同法第六十六条の十三の改正規定の前に次のように加える部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第二十三条の改正規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第六項の改正規定に係る部分及び同法第十八条の八第七項の改正規定に係る部分に限る。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十八条第五項の改正規定(「第六十八条の十五の六の二第一項」の下に「、第六十八条の十五の七第一項から第三項まで」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定、同法附則第百十九条の改正規定及び同法附則第百二十七条の次に一条を加える改正規定
- 十一
第七条中租税特別措置法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十第一項の改正規定(「第五十条第一項又は第五十二条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十八条第一項」に改める部分及び「第五十二条第一項に」を「第五十八条第一項に」に、「第五十一条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十三条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十条第二項第二号ロ」を「第五十六条第二項第二号ロ」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の九十八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「第二条第十一項」を「第二条第十七項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第五十八条、第七十四条及び第七十六条第一項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十二
第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十二号の二の改正規定、同法第六十二条の三第四項第十号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第二十二号の二の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 十三
次に掲げる規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日- イ
第七条中租税特別措置法第三十三条第三項第三号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十九条第七項の改正規定、同法第六十二条の三第四項第三号の改正規定、同法第六十三条第三項第三号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十五条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の五の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十五条の七第十六項第一号イの改正規定、同法第六十五条の九の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の二第十四項第二号イの改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第三号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定、同法第六十八条の七十三第一項及び第六十八条の七十六の二第七項第二号イの改正規定、同法第六十八条の七十八第十六項第一号イの改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の八十五第十四項第二号イの改正規定並びに同法第七十六条の改正規定
- 十四
削除
- 十五
次に掲げる規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日- イ
第七条中租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条を同法第六十六条の十一の三とする改正規定、同法第六十六条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の九十五の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の九十六第一項の改正規定(「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の三第二項」に改める部分に限る。)
- ロ及びハ
略
- ニ
第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の改正規定(租税特別措置法第六十六条の十一の二第五項を削る改正規定に係る部分に限る。)
- 十六
第七条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定(「に係るものであつて同法」を「(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法」に改める部分に限る。)及び附則第七十六条第二項の規定海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十七
第七条中租税特別措置法第八十条の二の次に一条を加える改正規定及び附則第七十六条第三項の規定良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十八
第七条中租税特別措置法第九十条の十二第五項の改正規定(「の記載事項」を「に記録された事項」に改める部分に限る。)道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
- 二及び三
略
- 四
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定、第八条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第四条から第六条まで、第十二条から第十八条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の規定令和三年六月五日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和四年十月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第七十四条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分を除く。)
- 二及び三
略
- 四
次に掲げる規定令和五年四月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第八十七条の六第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定並びに同条第四項及び第七項の改正規定並びに附則第五十三条の規定
- 五
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法第八条の四の改正規定、同法第九条の四の二第三項の改正規定、同法第四十一条の二十一第十四項第二号の改正規定、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書若しくは報告書」を「報告書若しくは調書」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定(「第九条の四の二第三項」を「第八条の四第十項、第九条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第二十三条の規定
- 六
次に掲げる規定令和六年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第十一条中租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の改正規定、同法第三十条の二第七項第二号の改正規定、同法第三十一条の二第十項第二号の改正規定、同法第三十三条の五第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の三第三項第二号の改正規定、同法第四十一条の五第十六項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九の四第十六項第二号の改正規定(「第四項第二号」を「第五項第二号」に改める部分に限る。)及び同法第六十九条の三の改正規定
- 七及び八
略
- 九
次に掲げる規定環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日- イ
第十一条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第四十四条の三の次に一条を加える改正規定
- 十
次に掲げる規定農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日- イ
第十一条中租税特別措置法第十三条の二を同法第十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第十三条の二を同法第十三条とする部分を除く。)及び同法第四十六条の二を同法第四十六条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四十六条の二を同法第四十六条とする部分を除く。)並びに附則第四十三条第四項の規定
- 十一
次に掲げる規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日- イ
第十一条中租税特別措置法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項第七号の改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定、同法第三十四条の三第二項第二号の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項第七号の改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定、同法第六十五条の五第一項第二号の改正規定、同法第七十条の四の改正規定、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の改正規定、同法第七十条の六の二の改正規定、同法第七十条の六の三の改正規定及び同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十条、第三十二条第二項から第八項まで、第四十六条、第四十七条第二項から第八項まで、第五十一条第六項から第十五項まで並びに第五十二条第一項及び第二項の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三十二条の規定公布の日
- 二
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第五条から第九条まで、第十二条及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和五年五月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定、同法第八十七条の六の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第二項に係る部分(「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)、同条第三項に係る部分(「又は第九十条の十四第一項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)及び同条第四項に係る部分(「若しくは第二項」を削り、「令和三年五月一日から令和五年四月三十日まで」を「令和五年五月一日から令和八年四月三十日まで」に改める部分に限る。)に限る。)及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五十二条、第五十七条、第七十条及び第七十七条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第百八十四条第七号の改正規定(「第八十七条の六第十五項」を「第八十七条の六第十六項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
- 二
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第三十七条の十三の三第一項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「第九条の四の二第二項」を「第八条の四第九項、第九条の四の二第二項」に改める部分及び「調書及び報告書」を「報告書及び調書」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「は、」の下に「第八条の四第九項、」を加える部分及び「並びに」の下に「第八条の四第十項から第十四項まで、」を加える部分に限る。)及び同法第六十六条の二第一項の改正規定並びに附則第三十三条及び第四十七条の規定
- 三
次に掲げる規定令和六年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第十条中租税特別措置法第三十五条の改正規定、同法第四十条の四の改正規定、同法第四十条の七の改正規定、同法第四十二条の三第一項及び第三項の改正規定(「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に改める部分に限る。)、同法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の四第三項第二号の改正規定、同法第七十条の六の八第二項第三号ロ、第七十条の七第二項第五号ロ及び第七十条の七の五第二項第八号ロの改正規定、同法第七十条の七の十四第四項第二号の改正規定、同法第八十九条第四項ただし書の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定(第一号ロに掲げる改正規定を除く。)並びに同法第九十条の十二の二の改正規定並びに附則第三十二条第三項、第三十五条、第五十一条第一項及び第四項から第七項まで並びに第五十九条の規定
- 四
次に掲げる規定令和六年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第十条中租税特別措置法第三十七条第一項の改正規定(「ときは」の下に「、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「令和五年十二月三十一日」を「令和八年十二月三十一日」に、「第四号」を「第三号」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の四第二号の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「は、当該買換資産」の下に「(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」を加える部分に限る。)、同条第九項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の八第七項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第五号」を「第四号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の九第二号の改正規定、同法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の七の改正規定(同条第九項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の九の三の改正規定(同条第八項中「第四十二条の十二の七第十項」を「第四十二条の十二の七第十一項」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の四の改正規定並びに附則第三十二条第七項、第四十六条第三項、第四十八条及び第五十六条第一項から第五項までの規定
- 五
次に掲げる規定令和七年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条を同法第四十一条の十八の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十一条の二十一第十四項第十七号の改正規定並びに附則第三十六条の規定
- 六から八まで
略
- 八の二
第十条中租税特別措置法第四十一条の九の次に一条を加える改正規定令和十二年一月一日
- 九
次に掲げる規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日- イ及びロ
略
- ハ
第十条中租税特別措置法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十五の二の改正規定及び同法第四十二条第四項第三号の改正規定
- 十
次に掲げる規定土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二第六項第一号の改正規定、同法第四十二条の十二の五第三項第一号の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同法第六十六条の五の二第二項第三号ロの改正規定及び同法第六十六条の十一第一項第五号の改正規定
- 十一
略
- 十二
第十条中租税特別措置法第十一条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第四十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同法第五十九条の二第一項の改正規定(「令和二年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定並びに同条第六項の改正規定並びに附則第二十九条第一項及び第四十二条第一項の規定海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 十三
第十条中租税特別措置法第五十七条の四を削る改正規定、同法第五十七条の四の二第一項の改正規定(「おいて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十六号)」を加える部分に限る。)、同条を同法第五十七条の四とする改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定並びに附則第四十三条及び第六十四条(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第百十九条の改正規定に限る。)の規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定令和六年六月一日- イ
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の三の四第七項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十二とする改正規定、同法第四十一条の三の三第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条を同法第四十一条の三の十一とする改正規定、同法第二章第五節の次に一節を加える改正規定及び同法第四十一条の八第一項第一号イの改正規定並びに附則第三十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定
- 三
次に掲げる規定令和六年十月一日- イからトまで
略
- チ
第十三条中租税特別措置法第二十八条の改正規定、同法第六十六条の十一の改正規定、同法第八十七条の六第十二項及び第八十七条の八第四項の改正規定、同法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第九十条の三の三第二項、第九十条の三の四第三項、第九十条の四第二項及び第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定並びに同法第九十条の五第五項、第九十条の六第四項、第九十条の六の二第五項及び第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第三十条及び第五十三条の規定
- 四
次に掲げる規定令和七年一月一日- イからハまで
略
- ニ
第十三条中租税特別措置法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分を除く。)
- 五
第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六節その他の特例(第四十一条の三の三―第四十二条の三)」を「/第五節の二令和六年分における特別税額控除(第四十一条の三の三―第四十一条の三の十)/第六節その他の特例(第四十一条の三の十一―第四十二条の三)/」に改める部分を除く。)、同法第十条第八項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第一号の改正規定、同法第六十一条第二項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四を同章第三節の五とする改正規定、同法第六十条第三項に一号を加える改正規定及び同章第三節の三を同章第三節の四とし、同章第三節の二の次に一節を加える改正規定並びに附則第二十二条第二項及び第三十九条第三項の規定令和七年四月一日
- 六
略
- 七
第十三条中租税特別措置法第十条第一項の改正規定及び同法第四十二条の四の改正規定(同条第十九項に係る部分を除く。)並びに附則第二十二条第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定令和八年四月一日
- 八
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十三条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定及び附則第三十七条の規定
- 九
次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日- イ
第一条中所得税法第九条第一項第十七号の改正規定、同法第十一条第二項の改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二第六項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同法第六十条の三第六項の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定及び同法第七十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定
- ロからホまで
略
- ヘ
第十三条中租税特別措置法第四条の五の改正規定、同法第二十九条の二第四項の改正規定(「又は遺贈(」の下に「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託の受託者に対するものであつてその信託財産とするためのもの及び」を加える部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十条第二項第五号の改正規定、同法第三十三条の三第三項の改正規定、同法第四十条の改正規定(同条第八項中「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十八第二項の改正規定(「同条第三項の規定又は」を削る部分に限る。)、同法第四十一条の十八の二第二項の改正規定、同法第四十一条の十八の三第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の三の改正規定、同法第七十条の改正規定並びに同法第八十六条の七の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第五十四条第一項から第三項までの規定
- 十
次に掲げる規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十三条中租税特別措置法第三十四条第二項の改正規定、同法第六十五条の三第一項の改正規定及び同法第八十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第五十一条の規定
- 十一
略
- 十二
第十三条中租税特別措置法第十条の四の二第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)及び同法第四十二条の十一の三第一項の改正規定(「規定する特定業務施設」の下に「(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十四条第二項及び第四十二条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(令和六年法律第十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
- 十三
次に掲げる規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日- イ
第十三条中租税特別措置法第十条の五の六第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項第一号の改正規定、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定、同法第四十二条の十二の七の改正規定(同条第三項に係る部分(「第二十一条の十三第二項第三号」を「第二十一条の二十第二項第二号」に改める部分を除く。)、同条第五項に係る部分、同条第六項に係る部分、同条第十項に係る部分、同条第九項に一号を加える部分、同条第八項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十三第一項第十七号を同項第十六号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十七号を同項第十六号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同法第四十二条の十四第一項の表の第十一号の改正規定、同表に一号を加える改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十六条の改正規定(同条第一項中「第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)で青色申告書を提出するもののうち、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において「経営力向上計画」という。)について同条第一項の認定を受けたもの」を「青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するもの」に改める部分、「第三項第一号において同じ」を「以下この条において同じ」に改める部分及び「を除く。)において、」を「及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、」に改める部分並びに同条第三項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第六十六条の四第二十七項の改正規定、同法第六十六条の四の三第十四項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第八項の改正規定(「第四十二条の十二の七第十一項」を「第四十二条の十二の七第二十一項」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十五項」を「同条第二十七項」に改める部分に限る。)、同法第六十七条の十八第十三項の表第六十六条の四第二十七項の項の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定、同法第八十条第二項の改正規定(「第二条第三十一項」を「第二条第三十三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに同法第九十条の十第三項の改正規定並びに附則第四十五条第二項及び第四十九条第二項の規定
- ロ
略
- ハ
第二十二条中所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十九条の改正規定
- 十四
第十三条中租税特別措置法第十一条の四の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の次に一条を加える改正規定及び同法第八十一条を削り、同法第八十条の三を同法第八十一条とし、同法第八十条の二の次に一条を加える改正規定(同法第八十条の二の次に一条を加える部分に限る。)農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)の施行の日
- 十五
第十三条中租税特別措置法第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)及び同法第四十八条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項」を「物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項」に改める部分及び「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二条第三号」を「第四条第三号」に改める部分に限る。)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
- 十六
第十三条中租税特別措置法第四十条第八項の改正規定(「同条第十七号」を「同条第二十号」に改める部分に限る。)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条の規定並びに附則第九条及び第十条の規定公布の日
- 二
第三条の規定並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定令和八年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和七年十二月一日- イ
略
- ロ
第八条中租税特別措置法第二十七条の改正規定及び同法第四十一条の十六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第三十七条の二(第二項を除く。)の規定
- 二
次に掲げる規定令和八年一月一日- イ
略
- ロ
第八条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第九項の改正規定、同法第三十七条の十四の二の改正規定、同法第四十条の四第一項、第六項、第八項及び第十一項並びに第四十条の七第一項、第六項、第八項及び第十一項の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号、第四十一条の五の二第十二項第一号及び第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第四十二条の三の改正規定(同条第四項第二号に係る部分並びに同項第五号及び第六号に係る部分を除く。)並びに附則第三十六条、第三十七条及び第三十七条の二第二項の規定
- 三
次に掲げる規定令和八年四月一日- イからニまで
略
- ホ
第八条中租税特別措置法第二十二条第一項の改正規定(「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十第四項の改正規定、同法第三十七条の十一第四項の改正規定、同法第三十八条第三項の改正規定、同法第五十八条の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び同条第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の二の改正規定(同条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十六条の七第四項第一号の改正規定、同法第六十六条の九の三第三項第一号の改正規定及び同法第八十八条の改正規定並びに附則第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十四条第二項、第四十八条、第四十九条及び第五十八条から第六十条までの規定
- 四
次に掲げる規定令和八年十一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第八十六条の二の改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定(同条第十二項中「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分を除く。)並びに附則第五十六条及び第五十七条第一項の規定
- 五
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号の改正規定及び同法第八十七条の六第十二項の改正規定(「事業者」を「事業者により保存され」に改める部分、「酒類製造者」」を「酒類製造者により保存され」」に改める部分及び「消費税」とあるのは「」を「この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の」とあるのは「財務省令で」と、「当該事業者」とあるのは「当該酒類製造者」と、「関し消費税」とあるのは「関し」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第五十七条第二項及び第七十二条の規定
- 六から十二まで
略
- 十三
第八条中租税特別措置法第十条の五の三第一項の改正規定(「「認定」を「「特定認定」に改める部分、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に、「もので、」を「ものに限る。)に該当するもののうち」に、「認定に」を「特定認定に」に改める部分及び「に限る。)に該当するもののうち政令」を「(政令」に、「もの(以下」を「ものに限る。以下」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の六第五項の改正規定(「された産業競争力強化法」の下に「(平成二十五年法律第九十八号)」を加える部分、「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第九項」を「(第三項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年」を「(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)」に、「金額。第九項」を「金額。第三項」に改める部分を除く。)、同条第九項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「認定(」の下に「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。」を加える部分、「受けた同法」を「受けた中小企業等経営強化法」に改める部分及び「、その変更後」を「その変更後のものとし、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画(同法第七条第一項の規定又は同法第八条第七項、第九条第八項若しくは第十条第七項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の七第三項の改正規定(「その同条第二項」を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」に、「に関する」を「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関する」に改める部分、「行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定する」を「行う」に改め、「(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)」を削る部分、「に限る。第六項」を「(次項」に改める部分及び「において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度」を「(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)」に、「金額。第六項」を「金額。次項」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定」を「特定認定」に、「認定の日」を「特定認定の日」に、「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」を「特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第二十一条の三十五第二項」を「第二十一条の三十五」に、「第十項」を「第六項」に改める部分及び「第十七項」を「第十三項」に、「第一項、第三項、第四項又は前項」を「前二項」に、「第九項」を「第五項」に、「前三項」を「前項」に改める部分を除く。)及び同法第八十条第一項の改正規定食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和七年法律第六十九号)の施行の日
- 十四
第八条中租税特別措置法第三十七条の十一第二項第十三号の改正規定及び附則第三十四条第一項の規定金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日
- 十五
次に掲げる規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日- イ
第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定及び同法第四十一条の十八の四第一項の改正規定
- 十六
第八条中租税特別措置法第四十四条の五の次に一条を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第七十条の規定令和八年五月一日
- 二及び三
略
- 四
次に掲げる規定令和八年十二月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定、同法第二章第三節中第二十九条の四を第二十九条の五とし、第二十九条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十六の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第三十六条並びに第四十五条第一項及び第四項の規定
- 五
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定
- 六及び七
略
- 八
次に掲げる規定令和十年一月一日- イ
第七条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号及び第十四号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第五項」を「第六項」に、「第八項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とする改正規定、同条第七項の改正規定、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に一項を加える改正規定、同法第四十二条の三第三項及び第五項の改正規定(「第三十一条の二第八項」を「第三十一条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号ハの改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第九項」を「第十項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号及び第十四号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同項第十五号の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七項」を「第八項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第十六項とする改正規定、同条第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とする改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十四項とする改正規定、同条第十二項の改正規定、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第六十三条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)並びに同条第四項の改正規定並びに附則第三十七条第三項及び第四十五条第三項の規定
- 九
次に掲げる規定令和十年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第七条中租税特別措置法第八十六条の五第十三項の改正規定
- 十
次に掲げる規定次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改める部分を除く。)、同法第九条の四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十三第三項及び第九項第二号の改正規定、同法第二章第四節第九款の次に一款を加える改正規定、同法第四十一条の十四第一項第二号の改正規定、同法第四十一条の十九第二項の改正規定(同項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分を除く。)並びに同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分を除く。)並びに附則第二十五条、第三十九条及び第四十三条の規定
- 十一及び十二
略
- 十三
第七条中租税特別措置法第十条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同法第四十二条の五の改正規定、同法第四十二条の十三第一項第四号の次に一号を加える改正規定並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「第四十二条の六第三項」を「第四十二条の五第二項、第四十二条の六第三項」に改める部分に限る。)産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
- 十四
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第十条の五の五第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十号を同項第九号とする部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「前条第七項」を「第十条の五の五第七項」に改める部分に限る。)、同法第十九条第一項第一号の改正規定(「又は」を「、第十条の五の六又は」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の四第十九項第二号イの改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十一の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分及び「百分の五十」を「百分の三十」に改める部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十六号を同項第十五号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第十六号を同項第十五号とする部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「前条第十二項」を「第四十二条の十二の六第十二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十四第一項の表に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定(「第七項」の下に「又は第四十二条の十二の七第二項若しくは第三項」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「若しくは」を「、第四十二条の十二の七第一項若しくは」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「又は」を「、第四十二条の十二の七又は」に改める部分に限る。)、同法第六十六条の十三第一項の改正規定(「同条第二十七項」を「同条第二十八項」に改める部分に限る。)並びに同法第六十八条の三の四第二項及び第四項の改正規定(「並びに」を「、第四十二条の十二の七第三項及び第八項並びに」に改める部分に限る。)経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
- 十五
第七条中租税特別措置法第十条の四第一項第一号の改正規定、同法第三十一条の二第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)、同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十一の二第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項第九号の次に一号を加える改正規定、同項第十号の改正規定(「前号」を「第九号」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)、同項第十五号の改正規定(「第十号まで」を「第九号まで、第十号」に改める部分に限る。)及び同項第十六号の改正規定(「第六号」を「第七号」に改める部分を除く。)経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十六
第七条中租税特別措置法第三十三条第一項第三号の二の改正規定、同法第三十三条の三第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定(「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第六十四条第一項第三号の二の改正規定、同法第六十五条第一項第四号の改正規定及び同条第七項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
- 十七
第七条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の改正規定及び同法第六十五条の四第一項第九号の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
- 十八
第七条中租税特別措置法第四十一条の十七第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 十九
第七条中租税特別措置法第八十条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分及び同条ただし書を削る部分を除く。)並びに附則第六十九条第二項及び第三項の規定金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日