(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条
法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(バイオエタノール等揮発油に係る申請書の記載事項等)
改正令附則第六十条第一項第四号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
当該申請に係る揮発油に混和されたバイオエタノール等(新令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。以下この項において同じ。)の種類、規格並びに種類及び規格ごとの数量
- 二
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項- イ
当該バイオエタノール等が申請者が製造したものである場合その旨及び当該バイオエタノール等の数量
- ロ
当該バイオエタノール等が輸入したものである場合その陸揚地及び当該バイオエタノール等の数量
- ハ
当該バイオエタノール等が移入したものである場合その引渡人の住所及び氏名又は名称、移入先の所在地及び名称並びに当該バイオエタノール等の数量
- 三
その他参考となるべき事項
2改正令附則第六十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一
証明の年月日
- 二
証明の番号
- 三
証明を受ける者の住所及び氏名又は名称
- 四
揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
- 五
揮発油の規格及び数量
(金融商品取引業者等において事業譲渡等があった場合に提供すべき事項に関する経過措置)
附則新規則第十八条の十五の五の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管については、なお従前の例による。
2施行日の前日において旧令第二十五条の十三の三第一項の金融商品取引業者等の営業所に同項の非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長については、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の五第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
3番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長が番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。
3新平成七年改正規則附則第十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
4新平成七年改正規則附則第十四条第十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、同日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の七十六第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。