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(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特例上場株式等の保管の委託をする場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等の保管の委託をした場合については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百四十条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の百十三第十三項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百四十条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の百十三第十四項各号に掲げるものとし、改正法附則第百四十条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の百十三第十五項に規定する負債(同条第十三項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に関する経過措置)
附則施行日から平成十九年四月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、「第百六十七条の七第三項から第五項まで」とあるのは「第百六十七条の七第二項から第四項まで」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とし、同年五月一日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、同条第三項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」と、「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「第三十七条の四第一項の規定に基づき作成した書類」とあるのは「第四十一条第一項に規定する取引報告書」と、同条第四項中「金融商品取引業者等」とあるのは「証券業者等」とする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十三の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
2平成二十年四月一日から施行日前までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行った法人(新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件(同条第十三項の規定を適用する場合における当該要件を含む。)を満たさないものに限る。)が、旧令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすときは、当該法人は新令第三十九条の二十三第一項各号に掲げる要件を満たすものとみなして、新法第六十六条の十一の二第三項の規定を適用する。
3施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の二十三第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「別表第一」とあるのは、「別表第一第一号の表」とする。
4法人が平成二十一年四月一日から平成二十三年六月三十日までの間に新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請を行う場合(同項に規定する認定特定非営利活動法人及び既に二回以上旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人が当該申請を行う場合を除く。)における新令第三十九条の二十三の規定の適用については、同条第三項中「五年」とあるのは、「二年」とすることができる。
5前項の規定の適用を受けようとする法人は、その旨をその提出する新令第三十九条の二十三第四項の申請書に記載しなければならない。
(農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置)
附則附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。第六項において同じ。)に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。
2附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下この条において「農地法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。第十一項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第二項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の四第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の六第二項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。
3改正法附則第六十六条第三項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四第二十一項から第二十四項まで、第二十八項、第三十四項、第三十五項及び第三十七項、第七十条の五第一項並びに第七十条の六第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第六十六条第三項第一号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第一号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十六項」とあるのは「同条第五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「納税の猶予が」とあるのは「納期限の延長が」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第六項」と、「同条第三十項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げ」とあるのは「同条第七項の規定による納期限の繰上げ又は国税通則法第三十八条第一項の規定による納付の請求」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とし、新法第七十条の四第三十四項の規定は、適用しない。
- 二
改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第二号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十二項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項の」と、「次の各号」とあるのは「次の各号(第三号を除く。)」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第十一項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十一項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 三
改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第三号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 四
改正法附則第六十六条第三項第四号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第四号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第十四項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十二項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十三項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十二項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 五
改正法附則第六十六条第三項第五号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第五号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十一項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十七項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第十九項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第十九項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十項」と、「同条第十七項」とあるのは「前条第十七項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 六
改正法附則第六十六条第三項第六号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第六号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 七
改正法附則第六十六条第三項第七号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第七号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十五年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十五項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十一項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第三項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第四項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十三項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第二十四項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十三項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十五項」と、「同条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第四項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 八
改正法附則第六十六条第三項第八号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第八号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成十七年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
- 九
改正法附則第六十六条第三項第九号に掲げる受贈者については、新法第七十条の四第二十一項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第三項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第三項第九号に掲げる受贈者(以下第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下第七十条の六までにおいて「平成二十一年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等(同項に規定する農地等をいう。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十二項中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同条第二十八項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「第四項」とあるのは「同条第四項」と、「第三十一項第三号」とあるのは「同条第二十六項第三号」と、「第二十六項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十二項」と、同条第三十四項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項の」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項ただし書」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第四項」と、同項第三号中「第五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第五項」と、同項第四号中「第二十九項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十四項」と、同項第五号中「第三十項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第二十五項」と、同条第三十五項及び第三十七項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、新法第七十条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十九項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第三十項」とあるのは「同条第二十五項」と、「同条第十七項」とあるのは「同条第十六項」と、新法第七十条の六第二十九項中「同項に規定する受贈者」とあるのは「受贈者」と、「同条第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の四第一項」と、「同条第二十一項」とあるのは「第七十条の四第二十一項」とする。
4改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が同条第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の規定の適用を受けた場合には、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。
5前項の場合における改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者に対する新法第七十条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第六十六条第三項第一号又は第二号に掲げる受贈者が有する新法第七十条の四第一項に規定する農地等のうちに同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同号イからハまでに掲げる区域外に所在する同条第一項に規定する農地等とみなして同条の規定を適用する。
- 二
次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の四第二十六項中「第一項の贈与税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。- イ
改正法附則第六十六条第三項第二号に掲げる受贈者租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項の規定
- ロ
改正法附則第六十六条第三項第三号に掲げる受贈者租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十三項の規定
6附則第一条第四号に定める日以後に贈与により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権(第八項、第十五項及び第十七項において「草地利用権」という。)が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の六第九項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「附則第七条第二項」とあるのは「附則第七条第一項」と、「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」とする。
7前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の六第九項の規定の適用については、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
8附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該受贈者に係る贈与税については、なお従前の例による。
9附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第三項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。この場合において、同項中「第三号中」とあるのは、「第三号中「の農地法」とあるのは「の農地法第七十五条の二第一項若しくは」と、「同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項」とあるのは「同法第七十五条の五第一項(同法第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)」と、」とする。
10附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第十五項及び第十九項において同じ。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧令第四十条の七の規定は、なおその効力を有する。
11附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における改正法附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項並びに前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の七第三項及び第九項の規定の適用については、旧法第七十条の六第一項中「農業経営基盤強化促進法第五条第二項第四号ハに規定する遊休農地」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)に係る農地」と、同項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第二項」とあるのは「農地法第三十三条第一項」と、旧令第四十条の七第三項第一号及び第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第三号及び第四号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」と、同条第九項第一号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の二第一項の規定による通知を受け、かつ、同条第二項」とあるのは「農地法第三十二条の規定による通知(同条ただし書の規定による公告を含む。)を受け、かつ、同法第三十三条第一項」と、同項第二号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の三第二項」とあるのは「農地法第三十五条第一項」とする。
12改正法附則第六十六条第七項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六第二十七項、第二十八項、第三十三項、第四十項及び第四十二項の規定(改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人にあっては、新法第七十条の六第三十九項の規定を含む。)の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第一号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く」とあるのは「を除く」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十六項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第十一項の」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
- 二
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第二号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十二年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第十八項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第十四項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十三項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十五項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第十七項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
- 三
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第三号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第二十七項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第二十一項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十二項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十四項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第二十六項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
- 四
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第四号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十五年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十五項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十五年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
- 五
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第五号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成十七年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十三項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第三十二項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成十七年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
- 六
改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第二十七項中「第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第七項の規定により第一項に規定する農業相続人とみなされた同条第七項第六号に掲げる農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)」と、「同項本文の規定の適用を受ける特例農地等」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十一年旧法」という。)第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける特例農地等(同項に規定する特例農地等をいう。以下この条において同じ。)」と、「第七十条の六第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項ただし書」と、「特例農地等(」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等(」と、同条第三十三項中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、「第七項、第八項又は第三十八項(第四号に係る部分に限る。)」とあるのは「同条第七項又は第八項」と、「、特定農地等に係る相続税及び同号に定める」とあるのは「及び特定農地等に係る」と、「第三十六項」とあるのは「同条第三十二項」と、「第七十条の四第三十一項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第二十六項第三号」と、「第三十一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第二十八項の」と、同条第三十九項中「第一項の規定の適用を受けた」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受けた」と、「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは「あつては」と、同項第一号中「第一項ただし書」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項ただし書」と、同項第二号中「第七項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第七項」と、同項第三号中「第八項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第八項」と、同項第四号中「第三十四項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十項」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項」と、同項第六号中「第三十五項」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第三十一項」と、同条第四十項中「第一項の」とあるのは「平成二十一年旧法第七十条の六第一項の」と、「同条第三十五項」とあるのは「第七十条の四第三十五項」と、「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、同条第四十二項中「第七十条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項」と、「農業相続人」とあるのは「同項に規定する農業相続人」と、「特例農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」とする。
13改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が同条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受けた場合における同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第十八項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第十三項」とあるのは「同条第三十四項」と、「第十五項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
- 二
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「同項ただし書又は第十五項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第十七項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
- 三
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第二十九項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第二十四項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第二十六項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
- 四
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
- 五
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十五項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十二項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
- 六
改正法附則第六十六条第七項第六号に掲げる農業相続人については、同号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、同条第五項及び第三十四項の規定を除き、適用しない。この場合において、同項中「第一項の場合」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定の適用を受ける同法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十一年新法」という。)第七十条の六第一項の場合」と、「第一項ただし書又は第三十項」とあるのは「同条第一項ただし書又は第三十四項」と、「第三十一項」とあるのは「同条第三十五項」と、同項各号中「第一項」とあるのは「平成二十一年新法第七十条の六第一項」とする。
14前項の場合における改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人に対する新法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人が有する新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等のうちに新法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第四号に規定する都市営農農地等以外の新法第七十条の六第五項に規定する市街化区域内農地等とみなして同条の規定を適用する。
- 二
次に掲げる者が次に定める規定の適用を受けている場合には、新法第七十条の六第三十一項中「第一項の相続税の申告書の提出期限」とあるのは「第二十七項において準用する第七十条の四第二十一項の届出書を提出した日」と、「引き続いて同項」とあるのは「引き続いて第一項」とする。- イ
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十四項の規定
- ロ
改正法附則第六十六条第七項第二号に掲げる農業相続人租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第十六項の規定
- ハ
改正法附則第六十六条第七項第三号に掲げる農業相続人租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第二十五項の規定
- ニ
改正法附則第六十六条第七項第四号に掲げる農業相続人所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
- ホ
改正法附則第六十六条第七項第五号に掲げる農業相続人所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第三十一項の規定
- 三
新法第七十条の六第三十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。- イ
改正法附則第六十六条第七項第一号に掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)」とあるのは、「年六・六パーセント」とする。
- ロ
改正法附則第六十六条第七項第二号から第六号までに掲げる農業相続人については、新法第七十条の六第三十九項中「あつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については」とあるのは、「あつては」とする。
15附則第一条第四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について同項本文の規定の適用を受ける場合において、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により、当該特例農地等について、草地利用権が設定され、又は買取りが行われるときにおける新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「譲渡が」とあるのは、「譲渡が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第六項の規定により読み替えて適用する」とする。
16前項の規定の適用を受けた者が、新法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合における新令第四十条の七第八項の規定の適用については、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第七項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。
17附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が有する同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、農地法等改正法附則第七条第一項の規定により草地利用権が設定され、又は買取りが行われる場合における当該農業相続人に係る相続税については、なお従前の例による。
18附則第一条第四号に定める日以後に、改正法附則第六十六条第七項各号に掲げる農業相続人が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について同項第一号に規定する譲渡等を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該農業相続人を新法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして新令第四十条の七第八項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第四十四条第九項の規定により読み替えて適用する前条第九項第三号」とする。
19平成二十年十月一日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間に相続又は遺贈により財産の取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する農業相続人が、同項及び新法第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける者である場合において、調整前農地等猶予税額(旧法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税の額で旧令第四十条の七第十五項の規定により計算されたものをいう。)と調整前株式等猶予税額(新法第七十条の七の二第二項第五号又は第七十条の七の四第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で新令第四十条の八の二第十二項から第十七項まで(新令第四十条の八の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(旧法第七十条の六第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る同項に規定する納税猶予分の相続税の額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則新令第三十九条の七十二第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転する同項に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた事後設立により移転した旧令第三十九条の七十二第十二項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の七十二第十九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十九条の七十二第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の八十三第十四項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十九条の八十三第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の八十三第十五項の規定は、新法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十二年十月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の五十五第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5新令第三十九条の八十五第三項の規定は、新法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第六十八条の五十八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十九条の八十五第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十四第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百十五第一項及び第三項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の同日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額の計算については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の百十七第十項の規定は、新法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。
4旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合に同条第七項に規定する連結確定申告書に添付すべき書面及び保存すべき書類その他の資料については、なお従前の例による。
(相続税又は贈与税の特例に関する経過措置)
附則新令第四十条の三第一号の三の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2新令第四十条の六第十一項第一号及び第四十条の七第十項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする新法第七十条の四第一項に規定する農地等又は新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧法第七十条の四第一項に規定する農地等又は旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3改正法附則第百十八条第八項の規定の適用がある場合における同条第九項第一号から第八号までに掲げる受贈者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の四第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該農地等」とあるのは「、若しくは当該農地等」と、「若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
4新令第四十条の七第六十八項の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
5改正法附則第百十八条第十四項の規定の適用がある場合における同条第十五項第一号から第五号までに掲げる農業相続人(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の六第一項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号中「、当該特例農地等」とあるのは「、若しくは当該特例農地等」と、「若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は」とあるのは「又は」と、「、設定若しくは耕作の放棄」とあるのは「若しくは設定」とする。
6附則第一条第十四号に定める日から同条第十二号に定める日の前日までの間における新令第四十条の七の四第十項の規定の適用については、同項中「同号に規定する耕作」とあり、及び「法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作」とあるのは、「耕作」とする。
7改正法附則第百十八条第二十一項第三号に掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新法第七十条の七第三項第二号及び第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種贈与基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。)従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合当該第一種贈与基準日」と、同条第三十項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種贈与基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
- 二
新令第四十条の八第五十七項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
8改正法附則第百十八条第二十三項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新法第七十条の七の二第三項第二号及び第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同条第三項第二号中「従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における」とあるのは「第一種基準日において」と、「数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、」とあるのは「数が」と、「場合従業員数確認期間の末日」とあるのは「場合当該第一種基準日」と、同条第三十一項第二号イ中「従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日」と、「の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、従業員数確認期間内にある各基準日における」とあるのは「あつては、」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日」とあるのは「同号の第一種基準日」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
- 二
新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の最初の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。
9前項の規定は、改正法附則第百十八条第二十五項第三号に掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第三項において準用する新法第七十条の七の二第三項の規定及び新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定並びに新令第四十条の八の四第二十五項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。
10施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第二号の規定の適用については、同号中「第七十条の六の六第一項」とあるのは、「第七十条の六の四第一項」とする。
11施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新令第四十条の八の六第二十二項第三号の規定の適用については、同号中「第四十条の七第十六項第四号」とあるのは、「第四十条の七第十六項第三号」とする。
(連結法人の金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十四の規定に基づく旧令第三十九条の七十三の規定は、なおその効力を有する。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項の規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(以下この条において「経過税額加算規定」という。)の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに改正法第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下附則第六十一条までにおいて「新地方法人税法」という。)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
新法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
- 二
新法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
- 三
新法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。
- 四
新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
- 五
新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
- 六
新地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる経過税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。