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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (沖縄源泉所得を有する外国法人の中間申告に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(沖縄源泉所得を有する外国法人の中間申告に関する経過措置)

第九条

第七十六条第三項に規定する沖縄源泉所得を有する同項に規定する外国法人で、令第三十五条第一項に規定する経過事業年度が六月をこえ、かつ、当該経過事業年度開始の日以後六月を経過する日が昭和四十七年二月十四日から施行日の前日までの期間内に含まれるものの当該経過事業年度に係る法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書を提出する場合における同法第七十一条から第七十三条までの規定の適用については、同法第七十一条第一項中「二月」とあるのは、「三月」とする。

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